法人税
中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 2
中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 2 欠損金の繰戻し還付制度が平成21年2月1日以後終了事業年度から適用することができるようになっています。 適用要件は、欠損金額の繰り戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じた事業年度(以下「還付所得事業年度」)から、欠損金額の生じた事業年度(以下「欠損事業年度」)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出していることです。 還付金額は… 還付所得事業年度の法人税額 × 欠損事業年度の欠損金額 還付所得事業年度の所得金額...
交際費等の損金算入可能額について
交際費等の損金算入可能額について 交際費等の取扱に対する原則は08年5月に掲載してありますのでここでは割愛させて頂きますが,今回新たな動きがありました。 5月13日に衆議院を通過した21年度補正関連予算案には、中小企業の交際費等損金不算入制度の見直しが盛り込まれています。 改正案では、この定額控除限度額を21年4月1日以後に終了する事業年度分(21年4月決算法人の6月末申告期限分)から600万円に引き上げることを予定し、損金算入可能額は540万円まで拡大する。とされています。...
貸倒損失として処理できる場合
貸倒損失として処理できる場合 平成20年12月12日、経済産業省・中小企業庁は独立行政法人 中小企業基盤整備機構の調査によると2008年10-12月期の中小企業景況調査の結果、「中小企業の業況は、一段と悪化している、1994年以降、最悪となった。」と発表しました。 今後いっそう取引先の貸倒れの可能性が増すのではないでしょうか? そこで、法人税法上の取扱いはどうなっているのか考えてみましょう! 切り捨てられた場合 次の事実が生じた事業年度で貸倒処理できます。 会社更生法等の規定により切り捨てられる金額...
平成21年度税制改正(1)法人税の抜本改正の方針
平成21年度税制改正(1)法人税の抜本改正の方針 中小企業対策税制として2つの税制措置が検討されました。 1.軽減税率の時限的引下げ 現行,資本金1億円以下の法人では年所得800万円以下では22%,年所得800万円超では30%の税率が適用されていますが,この年所得800万円以下の22%の税率について時限的に18%に引下げる案が出されました。 2.中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活...
所有権移転外ファイナンス・リース取引においての消費税の取扱い
所有権移転外ファイナンス・リース取引においての消費税の取扱い 平成19年度の税制改正により、平成20年4月1日以後に所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約を締結したものについて、原則は物品の購入と同じ取扱いになるため,消費税を毎月のリース料支払い時に計上するのではなく、リース物件の引き渡しを受けた時にリース全額に掛る消費税をまとめて、計上するということでした。 しかし,今回,日本税理士連合会からの照会に対して,国税庁より新たな回答が出されましたので内容をお伝えいたします。 主文は国税庁のHPです。...
法人の加算税、延滞税はもったいない!
法人の加算税、延滞税はもったいない! 皆さんの会社はしっかり期限内に適正な申告そして納税をしていますか? 修正が必要になった場合やうっかり納税をし忘れると以下のように法人の国税、地方税の他に本来納付しなくてもよい税金がかかるので注意して下さい。 各種加算税について...
地方法人特別税の創設
平成20年度税制改正により、地域格差の解消するため、地方法人特別税及び地方法人特別譲与税が創設されました。 これに対応して,税法上「エネルギー需給構造改革投資促進税制」(エネ革税制)というのがあります。 図のように法人が納税する金額に変わりはありませんが,都道府県に納付するべき事業税の一部を国へ移し,国はその税金を地方に再分配します。 納税義務者 法人事業税の納税義務がある法人 地方法人特別税は国税ですが、法人事業税と併せて都道府県が徴収します。 適用時期 平成20年10月1日以後開始する事業年度...
エコ減税-ハイブリッド乗用車は,エコじゃないの?
エコ減税-ハイブリッド乗用車は,エコじゃないの? 地球温暖化や原油高騰を背景に,省エネを武器にしている製品が,たくさん開発,販売されております。 これに対応して,税法上「エネルギー需給構造改革投資促進税制」(エネ革税制)というのがあります。 このエネ革税制の対象となる設備というのが,財務大臣や経済産業大臣の指定になっていて,実にわかりにくいものになっております。 しかし,「証明制度」というのがあり,メ-カ-が「エネルギー需給構造改革推進設備仕様等証明書」をユ-ザ-へ発行しますので,これがひとつの目安にもなります。...
リース会計(所有権移転外ファイナンスリース)改正点
リース会計(所有権移転外ファイナンスリース)改正点 平成20年4月1日開始の事業年度から新しいリース会計が導入されました。 ここで改めて改正による変更点、会計上と税務上の違い、注意点などをまとめておきたいと思います。 1.概要 国際会計基準及び米国会計基準に合わせた改正となり、リース取引の中でも特に所有権移転外ファイナンスリースと呼ばれるものが話題の中心となります。 改正以前の所有権移転外ファイナンスリースは賃貸借処理として経費処理していましたが改正後には売買処理(資産の購入として処理)となります。...
交際費等が全額費用にならなくなる!?
交際費等が全額費用にならなくなる!? 法人税等の税額を計算する際、法人が支出する交際費等の額は、原則として、その全額が費用としては認められません。 ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円(事業年度が12か月の場合。以下同じ)までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額が費用として認められないこととなっています。...
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