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消費税

消費税 課税事業者

消費税は、課税事業者に該当する場合に申告・納税する義務が生じます。
課税事業者を簡単に説明しますと、現在の事業年度から2年前の売上・収入が1,000万円を超えていた場合、課税事業者に該当し、当年度から消費税の申告・納税義務が生じます。

また一部の売上・収入は課税事業者を判定する上で、その計算から含めないものもあります(土地の譲渡・貸付など多岐にわたります)。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)も、令和5年10月から開始されます。

消費税は、検討する事項が多岐にわたり、非常に複雑です。場合によっては事前に提出しておかないと、納税額が極端に増える場合もあります。

ご不明な点は、是非、弊所にご相談ください。

インボイス制度の対応

2023年10月1日より、インボイス制度が開始されます。 ここではインボイス制度の概要について説明いたします。
※わかりやすさを重視する為、正確な表現や名称を用いていないことをご容赦ください。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除*1の新しい方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
2023年10月1日以降は、適格請求書等を発行する事業者への支払いでなければ、仕入税額控除が原則的にはできなく認められなくなります。経過措置*2あり)

適格請求書等とは

適格請求書等とは、「売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝える書類」です。

具体的には、以下のような様式を満たした請求書となります。

請求書の対応例

① 交付先の相手方(売上先)の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
④ 売手(当社)の氏名又は名称及び登録番号
⑤ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分した消費税額

このような適格請求書等を発行する事業者を、適格請求書等発行事業者といいます。

*1:仕入税額控除
消費税は、預かった消費税(売上)から、既に支払った消費税(仕入)を差し引いた残りを納めるものです。
インボイス制度は、(仕入)で既に消費税を支払っていても、(仕入)先が、インボイス登録をしていない場合は、その支払いに係る消費税は、差し引けないことになります。

*2:経過措置
2026年9月30日までは、適格請求書等発行事業者以外への支払いについては80%、2029年9月30日までは50%の仕入れ税額控除をすることができます。2029年10月1日以降は、仕入税額控除が認められなくなります。

この適格請求書等は、事前に税務署に申請して、登録番号の発行を受ける必要があります。そして、登録番号の発行を受けた事業者は、適格請求書等発行事業者となり、消費税の納税義務が発生します

適格請求書等発行事業者になれるのは、消費税を納税する旨を税務署に申請し事業者のみとなります。

インボイス制度の影響

適格請求書等発行事業者への支払いでなければ、消費税の計算上、仕入税額控除*1が認められなくなります。(注:経過措置*2あり)

インボイス制度導入前(2023年9月30日まで)の現行制度から見ていきましょう。

(現行制度)

現行制度
現行制度では、仕入先が消費税を払っていなくても、その仕入先に支払った金額に含まれる消費税額を、自社の消費税計算上、差し引くことが認められています。

しかし、インボイス制度が開始されると、適格請求書等発行事業者への支払いのみ、仕入税額控除*1が認められます(逆を言えば、インボイス登録がない仕入先への支払は、仕入れ税額控除が認められません!)。

そのためインボイス制度が開始されると、同じ金額を支払った場合でも、支払先のインボイス登録の有無で消費税納税額に違いが生じてきます。以下をご参照下さい。

(インボイス登録ありの仕入先に支払いをしている場合):従来通り

(インボイス登録ありの仕入先に支払いをしている場合):従来通り

(インボイス登録をしていない仕入先に支払いをしている場合)

(インボイス登録をしていない仕入先に支払いをしている場合)

今回の事例では、仕入先がインボイス登録をしていない場合には300百万円多く、消費税を納めることになってしまいました。

インボイス制度にどう対応するか

【現在、消費税課税事業者の方の場合】

① インボイス制度に登録し、登録番号の発行を受ける。

② 自社の作成する請求書等の見直しを行う。

③ 支払先が適格請求書等発行事業者に該当するかどうかの確認

すでに消費税の課税事業者でも、登録番号の発行を受けなければ、適格請求書等発行事業者になることはできません。
取引先からお問合せが来るかもしれませんので、早めの登録を推奨いたします。

インボイス制度が開始されると、自社の作成する請求書や領収書等が適格請求書等の要件を満たす必要があります。【 2.適格請求書等とは 】で述べました、法令の要件をよく確認した上で、適格請求書等をご作成ください。

支払先がインボイス事業者でなければ、消費税相当額を支払った場合でも、その支払いに係る消費税の仕入税額控除*1は認められません。支払先がインボイス登録しているか事前の確認をお願いいたします。

【現在、免税事業者の方の場合】

① インボイス制度に登録するかどうかの判断を行う。

② 自社の作成する請求書等の見直しを行う。

③ 支払先が適格請求書等発行事業者に該当するかどうかの確認をする。

④ 消費税の計算の為の帳簿作成・申告等を行う。

① 現在免税事業者の方がインボイス登録しますと、消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付義務が生じます。
一方で、インボイス登録をしない場合、得意先(売上先)側で、仕入税額控除*1が認められなくなります。場合によっては、今後の取引に影響を与える可能性があります(条件の見直し等)。
インボイス登録しない場合のメリット・デメリットをよく吟味して判断する必要があります。

② インボイス制度が開始されると、自社の作成する請求書や領収書等が適格請求書等の要件を満たす必要があります。【 2.適格請求書等とは 】で述べました、法令の要件をよく確認した上で、適格請求書等をご作成ください。

③ これまで消費税を納めていなかった免税事業者も、インボイス登録をすれば消費税の課税事業者となります。支払先がインボイス事業者でなければ、消費税相当額を支払った場合でも、その支払いに係る消費税の仕入税額控除*1は認められません。支払先がインボイス登録しているか事前の確認をお願いいたします。

④ 消費税の計算に対応できる会計帳簿の作成と消費税の申告書の作成・納付が必要となります(消費税の計算を簡易的に行う簡易課税という制度もありますが、その選択についても税務署への事前の届出が必要です。)

インボイス制度に対してはそれぞれの立場からの検討が必要であり、これに対応するためには経理事務の負担増加は避けられないと思われます。

インボイス制度の対応でご不明な点については、弊所へご相談ください。

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