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交際費等の損金算入可能額について

2009年6月1日 | 法人税

交際費等の損金算入可能額について

交際費等の取扱に対する原則は08年5月に掲載してありますのでここでは割愛させて頂きますが,今回新たな動きがありました。

5月13日に衆議院を通過した21年度補正関連予算案には、中小企業の交際費等損金不算入制度の見直しが盛り込まれています。

改正案では、この定額控除限度額を21年4月1日以後に終了する事業年度分(21年4月決算法人の6月末申告期限分)から600万円に引き上げることを予定し、損金算入可能額は540万円まで拡大する。とされています。

ただ,景気低迷の中、現在400万円超の交際費を支出できる企業は全体の1.3%にとどまっており,中小企業に対する交際費課税の手当てをするのであれば、定額控除限度額の引上げよりも交際費課税自体の撤廃等の特例措置が必要かと思われます。

担当 佐藤

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