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中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 2

2009年6月22日 | 法人税

中小企業の欠損金の繰戻し還付の復活 2

欠損金の繰戻し還付制度が平成21年2月1日以後終了事業年度から適用することができるようになっています。

適用要件は、欠損金額の繰り戻しの対象となる所得金額及び法人税額の生じた事業年度(以下「還付所得事業年度」)から、欠損金額の生じた事業年度(以下「欠損事業年度」)まで、連続して青色申告書である確定申告書を提出していることです。

還付金額は…

還付所得事業年度の法人税額
×
 欠損事業年度の欠損金額 
還付所得事業年度の所得金額

になりますので、[ 還付所得事業年度の所得金額 < 欠損事業年度の欠損金額 ]であれば、還付所得事業年度の法人税額は、全額還付されることになります。

ここで注意ですが、法人市民税・法人県民税・法人事業税につきましては、このような繰戻し還付制度がありません。

法人住民税に関しては、欠損金の繰越控除制度のように、7年間で還付請求額を、課税標準である法人税額から控除される規定(地方53条(15)、(19)、地方321条の8(15)、(19))が設けられており、法人事業税に関しては、繰戻し還付の適用がなかったものとして欠損金の繰越控除制度を適用することになり、法人税と法人事業税では、繰越欠損金額にズレが生じることになります(地令21条)。

担当 宇田川

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