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消費税

消費税 課税売上割合の計算 利息 非課税売上とは限らない

近年は、中小企業でも海外に子会社や合弁会社(子会社等)を設立したり、その進出の勢いは止まる気配がありません。 海外子会社等の事業が立ち上がるまでは、国内の親会社からの資金供給は欠かせません。子会社等への増資という手段もありますが、当面は、子会社等への資金供給は貸付金が多いようです。当然ですが、貸付金には利息の支払が伴います。 貸付金利息の課税区分...

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平成27年5年 消費税「Q&A」公表 「電気通信利用役務の提供」とは?

「国境を越えた役務の影響」Q&A公表  平成27年税制改正を受け、国税庁から「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等のQ&A」が公表されました。  今回の改正では電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電子通信利用役務の提供」と位置づけ、その役務の提供についての「内外判定基準」や「課税方式」が見直されています。Q&A問2には、新たに規定された「電気通信利用役務の提供」の具体例が示されています。 「電気通信利用役務の提供」の具体例...

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H27.10.1以後の課税仕入れに適用 リバースチャージ方式とは?

リバースチャージ方式とは?  平成27年10月1日から「リバースチャージ方式」と呼ばれる新しい消費税の課税方式が導入されます。「リバースチャージ方式」とは、文字通り「納税義務が逆転」すること。消費税は原則として資産の譲渡を行った者・サービスを提供した者が納税義務を負いますが、「リバースチャージ方式」では、資産を購入した者・サービスの受益者が納税義務を負います。 新課税方式導入の背景...

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税務調査で指摘される! 消費税の課税、非課税は慎重に

必ずチェックされる項目  法人の税務調査で必ずチェックされる項目の一つは、消費税の課税仕入、非課税(または不課税)仕入の区分間違いの有無です。 最近の税務調査では、この消費税申告の計算の基礎となる消費税区分集計表を、調査日より前に、あらかじめ提出するよう求められるケースもあります。 科目ごとのよくある間違い  帳簿作成や会計ソフトの入力時に、消費税区分を間違えることがありますので、以下の項目は課税仕入れにならない(納める消費税から差し引けない)ということを覚えておくと良いでしょう。 ①海外出張旅費...

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消費税 課税事業者の判定 被相続人の事業を承継した、の意義

その年に相続があった場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下(ゼロも含む)である相続人が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該被相続人の当該相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの間における課税資産の譲渡等については、免税事業者の規定の適用はありません。 消費税法上の相続及び相続人とは  消費税法上、「相続」及び「相続人」については、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとする、と規定しています。...

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平成27年度税制改正 消費課税編

消費税に関して、改正の柱は、消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日と定めたこと、それに伴って附則第18条第3項(景気判断条項)が削除されたことです。以下、主な改正項目を概観していきます。 国境を越えた役務提供に対する消費課税 国外からの輸入物品(外国貨物)には消費税は課されていますが、国外事業者から提供される役務(以下、電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等)には消費税が課されていませんでした。 その結果、同じ役務を提供する国内事業者との間の公平・中立な競争環境が著しく損なわれました。...

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消費税の「軽減税率」導入問題 「黒ネコ」と「たいやき」の昔話

平成27年10月の消費税増税は延期 平成26年11月18日、安倍首相は、GDPが2四半期連続でマイナス成長になったこと等を踏まえ、平成27年10月に予定していた消費税10%の増税を平成29年4月まで延期する方針を発表しました。 また、平成29年4月増税時のタイミングでは、景気条項を付することなく、延期する考えがないことも示しています。自公両党はこの再増税時に「軽減税率」の導入を目指しているようです。 与党税協が示した軽減対象範囲の8類型 これは消費税の標準税率より低い税率を「生活必需品」に適用するという議論です。...

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たまたまの土地の譲渡 準ずる割合の承認日

仕入税額控除の原則 消費税の仕入税額控除には、個別対応方式と一括比例配分方式の2つの方法が認められています。 なお、一括比例配分方式を採用した場合は、2年間その適用を継続しなればなりません。 課税売上割合の原則的な取扱い 個別対応方式においても一括比例配分方式においても、原則、課税売上割合を計算しないと仕入税額控除を求めることができません。課税売上割合は、原則、次の計算式で求めることになっています。 課税売上割合=(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)/(課税資産の譲渡等の対価の額の合計額+非課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)...

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みなし相続財産とならないもの

本来の相続財産とみなし相続財産 死亡した者に係る給与等で未支給のものは本来の相続財産として相続税が課され、被相続人の死亡後3年以内に支給額が確定した退職手当金等は、みなし相続財産として相続税が課されます。 なお、相続により取得するものについては所得税を課さないと法律は規定し、相続税の課されるものについては、所得税の課税をしない、と二重課税の回避の趣旨が通達で明示されています。 また、別の通達では、相続税の課されない死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等については、一時所得として所得税を課すとしています。...

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国と地方のチグハグ

予定納税者は増えることになった 消費税率引上げに伴い、中間申告納税額の計算方法が変わっています。 直前課税期間の確定消費税額(除く地方消費税額)が48万円超400万円以下の場合、半年後に1回予定納税しますが、この基準となる金額、例えば48万円は、新消費税の下では8÷5=1.6倍の76.8万円になるかと言えば、そうはなっていません。予定納税の取引規模基準が実質的に8分の5に切り下がったわけです。 予定納税額の計算は国と地方で別基準...

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