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「エコと税金シリーズ-2」エコポイントと税金

2010年10月27日 | コラム

前回はエコカー補助金と税金の関係でした。 今回はエコポイントについてみてみましょう。
 

まずは法人・個人事業主から。

エコポイントに関しては、エコカー補助金のように「圧縮記帳」や「収入金額にしない」等の規定の適用はありません。 法人も事業を営む個人も、商品等に交換した日の収入となります。 エコポイントを利用して贈答品などに交換した場合、その商品の金額を収入とし、また交際費として経費にします。 金額が大きくなると固定資産となり、原価償却をして経費にします。
 

それではサラリーマンの場合はどうでしょうか。

エコカー補助金は交付を受けた時に「一時所得」となりました。エコポイントについてはそのポイントを使った時にやはり「一時所得」となります。一時所得には50万円の特別控除額というものがあります。エコポイントの合計が50万円以下であれば、税金はかかりません。しかし、保険の満期金があるなど、一時所得の合計が50万円を超える場合には、確定申告が必要です。

ちなみに・・・お買い物をしたときに貰ったポイントを、またお買い物に使う時は、「値引き」扱いとなりますから税金はかかりません。よかったですね。

国が行うエコカー補助金は終わってしまいましたが、地方自治体が独自に行っているものもあるようです。

担当 : 二村

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