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「エコと税金シリーズ-3」エコカー補助金と税金

2010年11月8日 | コラム

とうとうエコカー補助金も終わってしまいましたね。 ところで受けとった補助金には税金はかかるのでしょうか? 今回は、エコカー補助金の課税関係をみてみましょう。
 

1.法人の場合

原則として補助金をもらった日の収入となります。この場合、もらったその年に一度に法人税が課税されます。 ただし、国から補助金としてもらうこのお金は、「圧縮記帳※」という規定の適用が受けられます。 圧縮記帳では、車両の金額から補助金の額を差し引き、減価償却を行います。減った後の金額をベースに計算するので、毎年の減価償却費は少なくなります。そのぶん法人の所得が増えるため、耐用年数にわたって少しずつ課税が行われます。
つまり、補助金を使って車両を買おうとするときに、前者では税引き後のキャッシュしか使えないのに対し、圧縮記帳では一時に税金がかからないようにしています。
 

2.個人の場合

① 事業に関連して受け取るケース

本来は事業所得の収入となります。ただし、固定資産を買うため受け取ったということで「収入金額にしない※」という規定の適用を受けることができます。この場合は車両の金額を減らすことになりますので、毎年の経費となる減価償却費が少なくなるのは法人の場合と同じです。

② サラリーマンなど

「一時所得」となり税金がかかります。すると確定申告・・・?! ご安心を。一時所得には50万円の特別控除というものがあります。 エコカー補助金だけなら50万円以下ですから税金はかかりません。 ただし、保険の満期金など他の一時所得があると、50万円を超えてしまう可能性があるので注意が必要です。

※これらの規定の適用を受けるためには、一定の明細書を添付した確定申告書を提出しなければなりません。

国が行うエコカー補助金は終わってしまいましたが、地方自治体が独自に行っているものもあるようです。

担当 : 二村

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