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コラムでは節約などの税金の範囲にとどまらず会計や経営、経済など経営者や地主の方々にお役に立つ情報から身近な話題まで、世の中の気になるニュース、注目すべきニュースを掲載していきます。

「エコと税金シリーズ-1」住宅版エコポイントと税金

エコカー補助金・エコポイントに引き続き、今回は住宅版エコポイントです。
 

法人や個人事業主のかた

住宅版エコポイントは、家電エコポイントと同じように「使った日の収入」とされます。ポイントは、ポイントのままでは使うことができません。それを商品や金券に交換した時(使ったとき)はじめて収入として認識します。国からの補助金ではないので、エコカー補助金のように「圧縮記帳」や「収入金額にしない」という取り扱いはありません。
 

サラリーマンなどの個人のかた

法人と同様に、ポイントを交換した時点で収入となります。サラリーマンの場合は「一時所得」とされ、ポイントから50万円の特別控除を差し引いた残りに対し税金がかかります。住宅版エコポイントのほかにエコカー補助金ももらった・・・という方は、税金が発生するかもしれませんね。
 

即時交換制度

このほかに、住宅版エコポイントには「即時交換」という制度があります。新築やリフォームに追加で工事を実施して、その工事費用に充てるというものです。政府は9月、住宅エコポイントの対象期限を1年間延長することを決めました。また、住宅金融支援機構が扱う「フラット35S」の金利優遇も同様に延長となりました。これは当初10年間の住宅ローン金利を1%引き下げるというもので、利用者にはとてもうれしい内容です。「元気な日本復活」のきっかけになるでしょうか。

※消費税の取り扱いは異なります

担当 : 二村

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