貸倒損失として処理できる場合
平成20年12月12日、経済産業省・中小企業庁は独立行政法人 中小企業基盤整備機構の調査によると2008年10-12月期の中小企業景況調査の結果、「中小企業の業況は、一段と悪化している、1994年以降、最悪となった。」と発表しました。
今後いっそう取引先の貸倒れの可能性が増すのではないでしょうか?
そこで、法人税法上の取扱いはどうなっているのか考えてみましょう!
切り捨てられた場合
次の事実が生じた事業年度で貸倒処理できます。
- 会社更生法等の規定により切り捨てられる金額
- 法令の規定による整理手続によらない 債権者集会の協議決定、 行政機関や金融機関などのあっせんによる協議の場合 →合理的な基準によって切り捨てられる金額
- 売上先の債務超過の状態が相当期間継続し、 その売上代金の支払を受けることができない場合に、 その売上先に対して、書面で明らかにした債務免除額(内容証明郵便にて通知)
売上代金の全額が回収不能となった場合
売上先の資産状況、支払能力などからその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして処理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければできません。
一定期間取引停止後支払がない場合等
次の事実が発生した場合には、その売上先に対する売掛債権について、その売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒れとすることができます。
- 売上先等の資産状況、支払能力等が悪化したため、取引を停止した場合に、取引停止の時と最後の支払の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
上記のいずれの場合も、貸倒れの根拠となる書類の保存が必要です。
担当 日野