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携帯電話等の加入費用について

2009年7月13日 | 法人税

携帯電話等の加入費用について

昨今、携帯電話会社の競争化にて基本使用料の低価格によりお年寄りから子供まで所有する時代となりました。

基本使用料を安くする一方、端末本体が高額となり買換えを渋っている方も多くおられるのではないでしょうか。また、すぐに新機種が発売されるため買換える期間が短くなっているのも現状です。

そこで携帯電話等の加入費用は経費になるのか?ということについて以下を参考にしてみて下さい。

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。

電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。

なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

以上、なかなか取得価額が10万円を超える場合はないと思いますので大抵の場合は全額経費扱いが可能です。会計処理は営業経費の適切な勘定科目(通信費など)をご使用下さい。

担当 福岡

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