収益認識の日が明確に
国際会計基準(IFRS15)や日本の企業会計基準委員会の会計基準を受けて、2018年の税法改正で法人税法22条の2を創設し、その1項において「資産の販売等による収益の額は、原則として目的物の引渡し等の属する事業年度の益金の額に算入する」と明文化されました。
そこで従来から、あった長期割賦販売の延払基準(分割払いに応じて収益を認識する方法)による収益認識を廃止することとなりました。
ただし、経過措置として2018年4月1日前に販売した商品については従来通りの処理を認め、以後に販売する商品からは、商品の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入することとされました。
利息相当部分の取り扱い
割賦販売等長期にわたる契約で販売する場合、商品の価額と利息を分けて計上することとなりました。事例で示すと以下です。
2年間の割賦販売で24,000円の商品を販売し、消費税1,920円と元利均等分割払い利息543円(2%)の合計を毎月1,103円の分割払いとした場合。
商品販売時
(売掛金)25,920/(売上) 24,000
(消費税)1,920
1回目代金回収時
(現預金) 1,103/(売掛金)1,060
(受取利息 )43
2回目以降は元利均等返済表で元金と利息を計上することとなります。
割賦販売でなくとも長期にわたる売掛債権については、商品の価額と利息相当額とを分けて計上することを認めております。
先の例で2年後に利息と合わせ24,960円を受け取る場合、販売時の処理は同じですが1年目と2年目の処理は以下となります。
1年目の処理
(売掛金) 480/(受取利息) 480
2年目の処理
(売掛金) 480/(受取利息) 480
代金回収時
(現預金)24,960/(売掛金)24,960