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平成23年度税制改正大綱・法人税編

2011年2月17日 | 法人税

平成23年度税制改正大綱・法人税編

昨年(2010年)の12月16日に、政府税制調査会から2011(平成23)年度税制改正大綱が発表されました。今年(2011年)の税制改正のおおまかな内容が明らかになりましたので、主な項目をご紹介します。改正内容は、全体として「企業には減税を、金持ち個人には増税を」という流れになっています。今回は「法人税編」とし、次回は消費税編と個人編として掲載させて頂きます。
※平成23年度税制改正大綱の他のニュースは以下となります。

では、まず法人税の主な改正事項からご紹介していきます。

法人税率12年ぶりの引下げ

わが国の立地競争力を高め、中核的製造拠点や研究開発拠点の海外流出を抑制し、対内直接投資を促進するため、国際的に見て高すぎる法人実効税率を主要国並みに段階的に引下げます。その第一歩として、平成23年4月1日以後に開始する事業年度について法人実効税率を5%引下げます。これにより、わが国経済のデフレ脱却と雇用創出を図ります。

中小企業(資本金1億円以下)の所得金額のうち、年800万円以下の金額について適用される軽減税率を18%(本則22%)から15%(本則19%)に引下げます。2011(平成23)年4月1日から2014(平成26)年3月31日までに開始する事業年度が対象です。

減価償却制度の見直し

国際的水準に合わせていく観点から、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)の2.0倍(現行2.5倍)とします。なお、改定償却率及び保証率についても一定の整備を行います。

繰越欠損金の使用制限

繰越欠損金制度は、青色申告法人が特定の期に税務上の赤字が生じた場合、その赤字を繰越し翌期以降の黒字と相殺して納付税額を計算するというもの。税負担を軽減することができ、現行では欠損金を7年繰り越すことができます。

今回の改正案で、繰越欠損金の控除限度額は、繰越控除をする事業年度の所得金額の80%に使用を制限。その代わり、2008(平成20)年4月1日以後に終了した事業年度で生じた欠損金額は、繰越期間を9年とします。

ただし、中小企業については、繰越欠損金の使用制限を設けず、繰越期間だけ7年から9年に延長します。

雇用促進税制の創設

措置内容
対象者 公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った事業主
要件 当該事業年度末の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ5人以上増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合。※ただし、中小企業については2人以上増加した場合。
控除額 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円の税額控除
控除限度額 当期の法人税額の10%を限度。。※ただし、中小企業については20%を限度。
適用期間 平成23年度4月1日~平成26年3月31日

従業員のうち雇用保険一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増加させるなどの要件を満たす事業主について、増加1人当り20万円の税額控除ができる制度を創設します。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)を上限とします。

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