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法人成りの時の車の引継ぎに関して

2010年5月24日 | 法人税

法人成りの時の車の引継ぎに関して

個人事業をされてきた方が、法人を設立(法人成り)し自家用車やトラック等を引き継ぐ際の注意点について

(1)個人事業で使用していた資産を引き続き法人が使用する場合は、
  法人に名義を変更する必要があります。

法人に名義を変更して引き継ぐことのメリットとして、

  • 引き継いだ資産を減価償却し経費とすることが出来る
  • ガソリン代、自動車税、車検代、自動車保険料、駐車場代等の諸費用が、法人の経費として計上できます。
引き継ぐ際の価格はどのように決めればよいですか?

法人が個人事業から車両を引き継ぐ際には、その車両の引継ぎ価格を決めなければなりません。

この引継ぎ価格ですが、税務上の問題を生じさせないためには、原則的には時価により、個人から法人が買い取る必要が生じます。

車両の時価はどのように決めればよいのでしょうか?

個人事業で固定資産として計上している場合では、その簿価で引き継ぐことも可能です。引継ぎ価格については、税理士などの専門家に相談した方がよいでしょう。

担当 佐藤

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