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消費税

令和3年度税制改正大綱 消費課税編

車体課税(エコカー減税2年延長など) 街中で「燃費基準達成ステッカー」を貼ったクルマをよく見かけるようになりましたね。この「燃費基準」とは、国がメーカーに求める自動車の燃費性能の目標値。燃費基準を達成した自動車の普及を目的に各種減税制度が設けられています。 ガソリン車とハイブリッド車(HⅤ)はこれまでの基準より4割の改善が必要となる2030年度燃費基準が採用されます。基準が厳しくなるため、エコカー減税(自動車重量税)は、この達成度が高くなれば減税の割合も高くなります。令和3年度改正では、未達成でも減税の対象とされます。...

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民泊用建物の仕入税額控除

専門誌の気になる記事 税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。  民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。...

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税理士事務所使用は 仕入税額控除不可かも

税理士事務所使用目的でマンション購入 マンションを購入して、税理士事務所としているケースは珍しくありません。フローリング仕様なら、居宅利用も事務所利用もそのまま障害なく可能です。 ところで、令和2年10月以後取得の居宅利用可能な住宅については、仕入税額控除の適用が原則的に不可となりました。 しかし、税理士事務所が課税事業者だった場合、即座の仕入税額控除は出来ないとしても、3年後の仕入税額控除は出来るはず、と解する人がいるかもしれません。 令和2年10月以後取得の仕入税額控除...

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適用された消費税率が会計帳簿に正しく計上されていますか?

標準税率の引き上げと軽減税率の導入 2019年10月1日から消費税の標準税率が8%から10%に引き上げられ、同時に一部対象品目に8%の軽減税率が新設されました。軽減税率の対象品目は、① 酒類・外食を除く飲食料品、② 週2回以上発行の新聞です。 導入前はイートインスペースでの飲食はどう扱われるのかなどが話題となりました。が、いざ始まってみると、請求書やレシートを見て経費計上する際に意外と面倒だということがわかってきました。これまで以上に、証憑書記載の適用された消費税率の確認に、時間を取られてしまうのです。...

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営業活動禁止の清算中に消費税の課税売上が発生する事例

会社解散で消費税課税売上と申告はなし? 会社を解散し清算期間となれば営業活動等はできません。解散会社ができるのは、債権(売掛金など)の取り立て、債務(買掛金・未払金など)の弁済等に限られます。 営業活動がなければ、通常の売上にかかる消費税の課税売上は発生しません。「課税売上がなく」かつ「納付税額がない」場合、申告書の提出義務は生じません。また、清算期間中の諸経費は、課税・非課税共通経費となり、課税売上割合がゼロとなれば、仕入税額控除できる金額もゼロとなり、還付金額も発生しません。  申告不要ということでしょうか?...

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清算事業年度の消費税申告

会社が解散した場合の法人税の申告 コロナ禍での売上減少から回復できず、この際思い切って会社を畳むことを経営者(株主)が決断すると、会社清算となります。 まずは臨時株主総会で解散決議がなされます。解散後、解散の日までの期間を1事業年度として、解散の日から2か月以内に解散事業年度確定申告書の提出です。残余財産が確定するまでは、清算事業年度確定申告書を同様に事業年度末から2か月以内に提出します。残余財産が確定すると、残余財産確定申告書を残余財産確定の日から1か月以内の申告となります。 会社解散の消費税の申告(解散事業年度)...

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大家さん知っている?

改正消費税法の新通達 法改正に合わせた新通達によると、家屋の賃貸借契約の用途欄が「居住用と事業用」の場合は「用途不明」扱いとし、実態把握を必要とし、その結果、居住供用が明瞭なら、消費税非課税取引になります。 さらに、新通達は、住居利用の有無を主に「賃貸人が把握」しているかどうかに委ねています。賃貸人には日常的に室内利用を観察する権利などありませんので、明らかにこれは行き過ぎの判定規定です。 新通達の判定基準への疑問...

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「居住用・事業用」の場合

改正消費税法の「明らか」とは 今年の改正で、家屋の賃貸借が用途不明契約の場合、形式的な課税取引扱いから実態判定に変更となりました。 改正税法の規定は、「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか」なら、非課税取引とする、です。 居住供用の実態がちょっとでもあることが明らかになれば、100%非課税という意味とは思えないので、居住供用割合を確定出来たら、その割合で課税・非課税取引額を分別すると、いうことと思われます。 複数用途は用途不明の仲間?...

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「居住用・事業用」の場合

改正消費税法の「明らか」とは 今年の改正で、家屋の賃貸借が用途不明契約の場合、形式的な課税取引扱いから実態判定に変更となりました。 改正税法の規定は、「貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らか」なら、非課税取引とする、です。 居住供用の実態がちょっとでもあることが明らかになれば、100%非課税という意味とは思えないので、居住供用割合を確定出来たら、その割合で課税・非課税取引額を分別すると、いうことと思われます。 複数用途は用途不明の仲間?...

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消費税・地方消費税の記載誤り

消費税と地方消費税との比 消費税と地方消費税の比率は、はじめは4%と1%でしたが、その後6.3%と1.7%になり、今は、一般の税率では7.8%と2.2%、軽減税率部分では6.24%と1.76%となっています。 消費税の確定申告書を作成するとき、中間納付した消費税の総額はわかるけれども、消費税と地方消費税のそれぞれの税額がわからない、ということが時々あります。 消費税の国税と地方税への分別計算  中間申告での税額は、年1回の中間申告の納税者の場合、 国税 直前課税期間の消費税年税額×6/12 地方税 国税中間納付額×22/78...

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