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その他

税制面でも有利に働く ~経営力向上計画活用のススメ~

経営力向上計画の概要 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 制度利用のポイント 【ポイント1】申請書様式は3枚 ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、④経営力向上の内容、⑤事業承継等の時期及び内容など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。 【ポイント2】計画策定をサポート...

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企業PRに活用したい認定マーク

企業アピールに利用できる 「○○省認定」「○○マーク取得」というような、特定分野で優良な企業を認定するための制度があります。企業認定制度を取得することは自社の活動が公に認められることで、社会に対してPR効果が見込めるので取得したいと考える企業も多くいます。今回は厚生労働省関連で両立支援や女性活躍推進などに取り組んでいる企業を認定する主な制度を紹介します。...

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事業承継の現状とコロナ禍の影響

日本商工会議所アンケートより 昨年8月に日本商工会議所が全国会員企業14,221件を対象に行った「事業承継と事業再編・統合の実態に関するアンケート」(回答4,140件)により、事業承継について次のように実態がまとまりました。  事業承継を軸にコロナ禍の影響がどう出ているのか尋ねる内容となりました。...

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厚生年金脱退一時金改正

脱退一時金制度とは  日本国籍を有しない外国籍の人が国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合に受けられるものです。日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。 脱退一時金の受給要件と受給額 ① 日本国籍を有していないこと ② 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上あること、又は国民年金の保険料納付期間と保険料免除期間を合算した月数が6か月以上あること ③ 日本に住所を有していないこと ④ 年金を受ける権利を有していたことがないこと...

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70歳迄の就業努力義務

今までの雇用確保とは違う就業形態 4月から施行された70歳までの就業確保努力義務、長期的には人手不足の緩和のため高齢者に長く働いてもらいたい、年金の受給開始延長にもつなげたいという意図もあると思えますが、会社や個人はどのような対策を取れるのでしょうか? 高年齢者雇用安定法の改正点 今までは本人が希望すれば原則的に65歳までの雇用が確保される制度でしたが、今回の65歳以上、70歳未満の就業を可能にする制度では大きく違う点が2つあります。...

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コロナ禍におけるメンタルヘルス

ラインによるケアと忙しい管理職 企業におけるメンタルヘルス対策の一つに、管理監督者が行う「ラインによるケア」があります。これは、働く人が自身のこころの不調に対応できないでいる時、管理監督者の「気づき」から始まります。  たとえば、部下の様子を見ていて、「元気がなさそうだな」と気づくことです。以前と比べて遅刻が増えているとか、服装に乱れがあるとか、言動などの変化からわかることもあります。この「いつもと違う」というところに、早く気付くことが大切になります。...

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無期転換ルールに取り組む企業を支援

ワークブックを使った社内制度の整備を 無期転換ルールとは、有期労働契約を無期労働契約に転換するルールのことです。  契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合、労働者からの申し込みがあれば、企業は対応が必要となります。 平成25年4月に法律が施行されて以降、厚生労働省はポータルサイト(https://muki.mhlw.go.jp/)からの情報発信を継続して行ってきました。...

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テレワーク支援のための助成金創設

テレワーク導入による人材の確保 厚生労働省は4月1日、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」を新設しました。良質なテレワークを新規に導入し、労働者の人材確保や雇用管理改善を行う中小企業を支援するものです。 支給の種類は、「①機器等導入助成」と「②目標達成助成」の2つがあります。①の機器等導入によってテレワーク環境を整備した上で、離職率を下げること(かつ離職率30%以下)ができた企業は、②の助成を受けることができます。 助成金の対象となるのは、以下の5つにかかる経費です。 ① 就業規則・労働協約等の作成・変更 ②...

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日本経済の救世主になれるかM&A促進税制

政府がM&Aに熱い視線 経済産業省は、1年ほど前に公開した「中小M&Aガイドライン」でM&Aの後押しをする姿勢を鮮明にしています。 「中小M&Aガイドライン」によると、2025年までに、平均引退年齢の70歳を超える中小企業の経営者が約245万人おり、うち半数の約127万人が後継者未定とのことです。...

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暦に従って計算する だけではない償却計算

2ヶ月の次は4ヶ月  かつて、大学教授の方が、税務専門誌の質疑応答事例の中で、7月31日使用開始した減価償却資産の月数計算について、決算期末が9月30日だったら事業供用月数は2ヶ月となり、また、決算期末が10月31日だったら、事業供用月数は4ヶ月となる、と回答していた記事がありました。 理由は民法の定めによる計算...

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