所得税
保険料支出と負担
負担していない保険料の控除可否 養老保険の満期がきたので、満期保険金を受け取り、確定申告をした人がいます。個人が受取った満期保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税を受けることになります。一時所得では「収入を得るために支出した金額」は必要経費となります。 その保険が会社契約で、保険料の半分が会社負担であった場合、個人の一時所得の計算上、その会社負担保険料を必要経費として控除できるか、否か? どちらか? 税務署と納税者の主張...
雑損控除での人為災害
雑損控除の対象事由 雑損控除の損害の原因は、次のいずれかの場合に限られます。 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害 (3) 害虫などの生物による異常な災害 (4) 盗難 (5) 横領 人為による異常な災害の事例・姉歯事件 構造計算書偽装の姉歯事件の被害物件である分譲マンション居住者に対しは、所得税・個人住民税について雑損控除が適用できることとされています。...
太陽光発電と確定申告
太陽光発電と余剰電力買取制度 2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。 余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(=余剰電力)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。 売電収入と所得の分類...
「せどり」申告はご注意を!
「せどり」って何? 「せどり(「競取り(糶取り)」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)』 現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。 古書に限らず、CDやDVDやゲームソフトもその対象となっております。 ネット上では花盛り...
寄附金・義援金の整理 今一度 寄附金控除
平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附(義援金)をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。 寄附金控除の概要 寄附金控除の対象となる寄附金(その年中に支出したものに限る)は、①既存制度の「特定寄附金」と②震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金(義援金)」です。...
所得税の確定申告 準備はお済ですか !
その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。平成24年は、「うるう年」ですので平成23年分の確定申告は1日得をしたことになります。 確定申告が必要な主な人...
最高裁二重課税判決 土地譲渡ではどうなる?
やはり起きていた税務係争 平成19年に相続がおき、相続税申告では3198万円余で評価した土地を、平成21年に3000万円で譲渡した事例があります。 これについて納税者が、相続税で時価課税済みなのだから、譲渡所得税が課税されるとしたら二重課税ではないか、と問うて国税不服審判所に審査請求しています。 審判所は、法律で課税を容認しているとして、訴えを棄却しています。 前提としての二重課税違法判決...
23年度第2次改正と24年度大綱 税制改正 所得税編
所得税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の目玉であった法案が削除され、2次改正で東日本大震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。 平成23年度第2次税制改正 2次改正においては、幾つかの改正はありましたが、上述のとおり、目玉であった法案が削除され、大きな改正はありませんでした。 なお、住民税における退職所得の10%税額控除は廃止となりました(平成25年1月1日以後に支払われるものから適用)。 震災復興特別所得税(創設)...
金融・証券税制の確認
今年6月に成立した平成23年度税制改正において、現行の上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。 そこで、個人の方が上場株式等の配当等を受けた場合や売却した場合の金融・証券税制を確認しておきたいと思います。 配当等を受けた場合の課税関係 上場株式等の配当等については、その支払の際に10%の税率による源泉徴収がなされます。...
今年の税制改正 通勤手当非課税枠縮減
通勤手当非課税の規定 通勤手当非課税は所得税法に定めがありますが、無制限非課税ではなく、政令で通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。 通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。 ① 通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度) ② 交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度) ③ 自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額) ④ 上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)...
お問い合わせ
ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!
お問い合わせ フォーム
045-949-3088 (横浜事務所)
0463-33-3662 (平塚事務所)