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所得税

小規模企業共済・中退共の利用も 青色事業専従者に対する退職金

青色事業専従者に対する退職金  個人事業者の所得の金額の計算上、青色事業専従者に対する退職金の必要経費算入は認められておりません。  所得税法では、専従者が受ける給与は給与所得の収入金額とするものとされています。したがって、退職所得の収入金額とされるものは、専従者給与とすることを予定されていないと解されています。 専従者が利用できる共済制度  ただし、直接退職金を支払うことができなくとも、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)を利用することが考えられます。...

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国税庁の「申告所得税標本調査」 青色事業専従者給与の支給状況

青色専従者を有する事業所得者は48% 国税庁が公表している統計(平成24年分申告所得税標本調査)によると、青色申告を行っている事業所得者のうち48%、不動産所得者のうち13%の方が、青色事業専従者給与を支払っているそうです。 (人) 青色 青専従有 割合 事業 91.0万 43.8万 48% 不動産 67.4万 8.8万 13% この統計では、「事業者の合計所得階級別」に「専従者数」と「専従者給与額」も公表していますので、「専従者給与額」を「専従者数」で割れば、各所得階層の1人当たりの平均額が求められます。...

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通常は契約書で明らか!? 固定資産の譲渡時期

宅建業者が作成する不動産の契約書 不動産取引のプロである宅地建物取引業の方が関わる不動産取引では、契約締結前に『重要事項の説明』と契約締結後に『契約内容記載書面の交付』が行われます。 前者の説明の場面で示される書類―『重要事項説明書』は、宅建業法35条に規定する書面のため『35条書面』と呼ばれ、後者の書類は同法37条に規定する書面のため『37条書面』と呼ばれます。それぞれ書面で記載する項目は異なりますが、37条書面の必ず記載する条項は次の通りとなります。 当事者の氏名・住所 物件の特定に必要な表示 物件の引渡し時期...

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事業的規模か?業務的規模か? 所得税法における貸倒損失

所得税法における貸倒損失 所得税法における貸倒損失は、その回収不能となった債権が事業的規模の業務により生じたものなのか、事業的規模に至らない業務により生じたものかにより処理の仕方が異なります。 個人事業が事業的規模である業務に係る債権の貸倒れに係る損失は、その債権が回収不能となった年分の必要経費とされます。 一方、事業的規模に至らない業務に係る貸倒れについては、①売掛・未収債権(収入金額に計上されている債権)であるか、②貸付金債権・立替金等の元本債権であるかの別により取扱いが定められています。 業務的規模で売掛債権が回収不能の場合...

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最高裁の所得税の混乱の始末は?

法人税法の中の原則・例外の規定 法人税法をみると、例えば、「内国法人はこの法律により法人税を納める義務がある。」(4条①)とし、「ただし、公益法人・・・については、収益事業を行う場合・・・に限る。」(4条①)とし、また、「公共法人は、前項の規定にかかわらず、法人税を納める義務がない。」(4条②)と、それぞれの規定の間の、原則・例外の関係が明確です。 所得税法の中の原則・例外の規定...

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平成27年度税制改正 納税環境整備編

納税環境整備に関しては、改正の柱は、財産債務明細書の見直しとマイナンバー制度の預貯金情報等への利用です。以下、その内容について概観してみます。 財産債務明細書の見直し 大綱では、財産債務明細書について、次の見直しを行い、新たに、財産債務調書として整備する、となっています。 (1)提出基準の見直し 現行の「所得金額2千万超」に加え「総資産3億円以上又は有価証券等(出国する場合の譲渡所得等の特例対象資産)1億円以上(12月31日時点)を基準とする。 (2)記載内容の見直し...

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平成27年度税制改正 個人課税編

個人課税については、配偶者控除を中心とした各種控除や税率構造等の大きな改正は見送られました。以下、主な改正項目を概観していきます。 国外に居住する親族の扶養控除の適正化 国外扶養親族21人もの扶養控除の適用を受けていた事例があり、その適用に疑義のあるものも散見されることから、適用を適正にするための改正が行われました。 具体的には、国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に次の書類を添付し、又は当該確定申告書等を提出する際に提示することを義務付けるものです。...

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国外居住の扶養親族 扶養控除適用の厳格化

扶養控除の適用要件 扶養控除の適用要件は、①配偶者を除く年齢16歳以上の親族(法令の規定に基づく児童等も含む)、②親族の年間の合計所得金額38万円以下、そして、③納税者と同じ家計で生活する、の3つです。 この3つの要件ですが、納税者の自己申告であり、適用にあたっては、特にその事実を証明すべき書類、例えば、親族であることを証明する戸籍謄本等、所得を証明する源泉徴収票等、そして、同居以外の場合、同一家計での生活を証明するための、送金の事実を証明する書類等の提出は不要となっています。 国外居住者の扶養親族...

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相続以外の承継 事業承継した資産の償却方法

相続により減価償却資産を取得した場合の取扱いについては、被相続人の取得価額、帳簿価額及び当該資産の耐用年数は引き継ぎ、被相続人が選択した償却方法は引き継がない、と定められています。 このため、相続人が定率法を選択する場合には、新たに償却方法の届出が必要となります。 廃業した場合の償却資産の取扱い 例えば、父が事業を廃業し、その生計を...

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