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法人税

役員給与 二重基準による判定か

事前確定届出給与とは  法人税法では、利益調整を排除する観点から、役員給与の内、原則、定期同額の給与以外は損金算入が認められていません。   しかし、非上場会社等にあっては、臨時的な給与であっても、「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を税務署に届け出ることによって、その届出に従った支給額は損金算入ができます。この役員給与が事前確定届出給与です。 届出どおり支給されなかった場合...

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※印の「社外流出」

別表四の担う機能 法人税の申告書の代表頁は別表一ですが、最も中心となる頁は別表四です。会計上の利益から加算・減算という申告調整により税務上の利益(課税所得)を誘導計算する頁で、「税務の損益計算書」として機能しています。 また、別表四はその機能のほかに、「税務の貸借対照表」の役割を果たしている別表五(一)を誘導作成する機能も担っています。 税務BS誘導機能 別表五(一)は、会計決算書の貸借対照表の純資産の部(資本の部)に対応する税務版です。別表四の加算・減算項目はそれぞれ利益積立金額(別表五(一))の増加・減少項目に連動します。...

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今年の税制改正 中小の交際費課税事実上の廃止

10%の損金不算入措置が撤廃  交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃されました。  この改正は、平成25年4月1日以後開始する事業年度分の法人税について適用されています。 交際費課税の歴史...

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プロ野球球団への広告宣伝費 昭29.8.10通達はJリーグも可?

Jリーグ発足20周年  Jリーグが今年で20周年だそうです。  ホームタウン制度など「地域密着」を理念に掲げ、放映権・グッズ販売・スポンサーシップを一元管理し、各クラブの分配する「リーグ配分金」制度、スポーツ振興くじ(toto)導入など様々な経営努力を重ね、既存の企業色・興業色の濃かったプロスポーツのビジネス手法に変わる進取的な経営の先駆として評価されるべきだと思います。  特に発足当初の「財源づくり」、スポンサーとの関係構築や調整は並大抵のことではなかったものと推察します。...

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同じ払戻しでも 資本の払戻しと出資の払戻し等

資本の払戻し 株式会社では、直接、資本金の額そのものを払い戻す(有償減資)ことはできません。一旦、資本金の額の減少手続きを実施して、減少した資本金を資本剰余金に振替えて払戻しの手続きを実施する以外にありません。上記手続きを仕訳で表記すれば次のようになります。    資本金/資本剰余金 ×××   資本剰余金/現預金 ×××   税法においても、資本の払戻しについては、株式に係る剰余金の分配で当該分配が資本剰余金の額の減少を伴うものと定めています。 出資の払戻し等...

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悩ましい交際費実務 社名入りゴルフボール

1. 社名入りゴルフボールは交際費か?  「交際費」の実務には、悩ましいものがいくつかあります。  「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」は交際費等の範囲から除かれます。  この「その他これらに類する物品」は、広告宣伝効果を意図して不特定多数の者に配布するようなものを念頭に置かれています。会社名や商品名が記されている少額の物品贈答は、敢えて交際費と取扱わないという趣旨なのです。...

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課税上の整理 医療法人もいろいろ

 一口に医療法人と言っても医療法上いろいろとあり、また、国税庁長官が承認した医療法人もあります。これら医療法人は、その存立基盤が制度上異なることから、課税上も異なる取扱いがなされています。 持分の定めの有無による整理  医療法人を分類・整理する場合、社団か財団かの整理もありますが、特に、相続税・贈与税及び所得税の視点から課税関係を整理する上では、持分の定めの有無によって法人を区分した方が有益と考えます。...

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事前確定届出制度 行政裁判での副産物

事前確定届出制度とは  平成18年の税制改正により設立された制度です。役員の報酬は定期同額を原則とするが、所定の手続きを踏んで、事前に届け出れば、臨時の役員報酬すなわち役員賞与も損金算入を認めると言う法律です。 但し届け出通り支払われない場合は、全て損金不算入となります。 届出の不備により否認された事例 平成24年10月9日に東京地裁で争われた行政訴訟に判決が出ました。...

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世界の交際費と 日本の交際費の変移

平成25年税制大綱で全額損金へ! 平成25年税制改正大綱で、中小法人にかかっていた600万円以下の部分の1割の損金不算入が無くなり、上限金額も拡大し、800万円以下の交際費はすべて損金算入できる見通しとなりました。注意すべきは、①平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度の適用開始予定、②資本金1億円以下の法人でも資本金5億円以上の法人等との間にその法人等による完全支配関係がある法人等を除く、という点です。 世界でも但し書きが多い項目...

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