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同じ払戻しでも 資本の払戻しと出資の払戻し等

2013年6月10日 | 法人税

資本の払戻し

株式会社では、直接、資本金の額そのものを払い戻す(有償減資)ことはできません。一旦、資本金の額の減少手続きを実施して、減少した資本金を資本剰余金に振替えて払戻しの手続きを実施する以外にありません。上記手続きを仕訳で表記すれば次のようになります。
  
資本金/資本剰余金 ×××
  資本剰余金/現預金 ×××
 
税法においても、資本の払戻しについては、株式に係る剰余金の分配で当該分配が資本剰余金の額の減少を伴うものと定めています。

出資の払戻し等

 一方、株式会社の自己株式の取得、持分会社(合同会社には一定の制約がある)や事業協同組合、さらには持分の定めのある医療法人等の出資の払い戻し、持分の払戻し、出資の消却(以下「出資の払戻し等」という。)にあっては、直接、資本金の額又は出資金の額を減少(自己株式取得の場合は資本金等の額のマイナス)して実施することができます。

払戻しにおける税務上の異同

 資本の払戻しも出資の払戻し等もその払戻しに伴う交付金銭等が資本金等の額を超える場合には、その超える部分の金額についてはみなし配当として取り扱われます。  
また、「交付金銭等の額-みなし配当」の金額は、株式等の譲渡所得等に係る収入金額とみなされています。それ故、取得した株式及び出資金の額が資本金等の額と異なるときは、株式等に係る譲渡損益が生じることになります。
 ところで、出資金の払戻し等にあっては、当該払戻しが資本金等の額以下であれば、みなし配当の生ずる余地はありません。
しかし、資本の払戻しに関しては、その払戻しが資本金等の額からなされていても、当該払戻し法人の純資産の部に利益剰余金がある限り、みなし配当が生じます。資本の払戻しには留意が必要です。
なお、出資の払戻しが資本金等の額以下であっても、それが特定の出資者に対するものである場合には、他の出資者にみなし贈与課税が生じるケースもあります。
 

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