土日も営業(平塚)

法人税

簿価修正の隠れ規定

損金不算入寄附金は株式簿価修正 設立されたばかりの子会社の場合、利益剰余金はありませんから、利益の配当はできません。しかし設立により会社に出資された現預金があります。その現預金を寄附金として親会社に引き渡すことは可能です。 そしてグループ法人税制では、法人による完全支配関係にある会社間で寄附・贈与が行われた場合、贈与法人・受贈法人いずれにおいても損金不算入・益金不算入です。 そこで、保有現預金を親会社に全部寄附した後に子会社を1円で売却したら、売却損を計上することになるでしょうか。...

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棚卸資産の評価方法 低価法の適用漏れがあったら?

「低価法」の網羅性の要求度はどこまで? 棚卸資産の低価法を適用した会社―特にその種類が多い会社―は「低価法の適用漏れがあったらどうなるのか?」と心配になることがあるかもしれません。 確かに、期末に存在する棚卸資産のすべてについて調査を行い、網羅性を確保するには多大な労力を要し、全購入品について低価の事実の発生の有無を判定することは事実上不可能といってもよいでしょう。...

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平成27年度税制改正 国際課税編

国際課税についての主な改正項目は、外国子会社配当金益金不算入の見直しと外国子会社合算課税の見直し等が挙げられます。以下、その内容を概観してみます。 外国子会社配当金益金不算入の見直し これは、子会社の所在地国で損金算入が認められる配当については、支払を受けた日本の親会社の益金に算入して課税する、といったもので「二重非課税」を防止するための改正です。...

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平成27年度税制改正 法人課税編(No.2-2)

前回に続いて法人課税に関する改正です。以下、主な改正項目についてみていきます。 試験研究費の税額控除制度の見直し 控除限度の総枠は、当期の法人税額の30%を維持しつつ、オープンな技術革新を促進する観点から、共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」については、控除限度額を別枠で5%手当てし、特別試験研究費の範囲を拡充するとともに税額控除率も引上げています。また、限度超過額の繰越控除は廃止となっています。 なお、試験研究費の総額に係る税額控除限度額は、当期の法人税額の25%(現行30%)に引下げられています。 所得拡大促進税制の拡充...

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平成27年度税制改正大綱 法人課税編(No.2-1)

平成27年度の税制改正は、法人税改革が中心です。その特徴は、法人税実効税率の引下げに伴う財源不足は同じ法人課税の枠内で調達する、というものでした。 しかし、改正項目の多くは資本金1億円超の大法人を対象としたものとなり、結果として、先行減税となる改正案です。以下、主な改正項目を概観していきます。 法人実効税率の引下げ 法人税の実効税率(標準課税ベースで34.62%)を平成27年4月1日開始事業年度から2.51%、平成28年4月1日開始事業年度ではさらに0.78%引下げ、以後数年で20%台まで引下げるとするものです。...

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「企業ゆるキャラ」が531体! 会社がゆるキャラ(R)を作ったら?

2014年も「ゆるキャラ(R)」は増え続けた 今年も数々の「ゆるキャラ(R)」が登場した年でした。「ゆるキャラ(R)グランプリ」2014年大会のエントリー数は1,699体。その内訳は「ご当地ゆるキャラ」1,168体、「企業ゆるキャラ」531体であったそうです。 今年6月には大阪府のモズをイメージした「ゆるキャラ(R)」の「モッピー」について、USJに先に商標登録されていたことが判明し、9月に「もずやん」に改めました。官公庁のキャラクターが企業のキャラクターとかぶるとは…もはや乱立の状況です。 税理士会にも「イメージキャラクター」...

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マイカー通勤者の通勤手当の 非課税限度額改定

円安と消費税アップで改定  給与計算の非課税項目の通勤手当の非課税限度額が改定されました。10月に発表されましたが4月に遡って適用されます。改定されたのはマイカー通勤に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 限度額引き上げは平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当や、3月までに支払われるべき手当が4月に入って支払われたものは対象になりません。 4月に遡ったのは消費税が上がった事や円安の影響があった為とみられます。 年末調整での精算は 自動車や自転車等の交通用具を使用し、通勤している人に対して...

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完全子会社からの 資金調達方法

事業承継等様々な観点から持株会社が作られることがあります。この場合、事業持株会社とするか、それとも純粋持株会社とするかの選択があります。 組織形態として、事業持株会社を作った後に、親会社自身が多額の資金を必要とする状況下におかれることがあります。その場合、完全子会社からどのような手法で資金を調達できるのか課税関係を含めて整理をしてみたいと思います。 現金配当方式 完全子会社(以下、子会社)からの配当は、親会社にとっては全額益金不算入の適用対象となります。...

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売電収入 法人事業税は要注意

法人事業税は元々複雑  平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の税率がUPします。元々法人事業税は複雑で、法人の所得(収入-経費)に課税する法人と、法人の収入に課税する法人と、外形標準課税と言って、資本金と付加価値と所得を基準に課税する法人がありました。 中小企業は多くが所得課税でした 収入に課税する法人は限定されており、「電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人」だけです。 外形標準課税の対象法人は資本金1億円超の法人だけです。 そこで多くの中小企業は、所得課税だけでした。 電気供給業者が増えました...

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交際費課税 接待飲食費とその範囲

平成26年度改正で、交際費課税についてはその適用期限を2年延長し、飲食(社内接待費を除く)のための支出額の50%相当額を損金の額に算入できることとしました。 資本金の額1億円超の法人 具体的には、資本金の額1億円超の法人では、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から、その支出する交際費等のうち接待飲食費(社内飲食費を除く)の50%を控除した金額が損金不算入となります。 この結果、交際費課税は次のようになります。...

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