業務内容 About Services > 業務内容 > 相続税、贈与税 > 相続税申告がお済みの方へ 業務内容会計業務 法人経営の方へ 個人事業の方へ 相続税、贈与税 相続税申告の現実 相続税申告の知っておきたい現実 杉山会計相続救急隊の特徴 相続・贈与の仕組み 相続税の計算 贈与税の計算 事前対策コンサルタント 相続が発生した方へ 相続税申告の流れ 相続に関する必要書類 相続税の申告手数料について 弁護士・司法書士との連携について 事業承継税制 相続税申告がお済みの方へ セミナー情報 行政書士業務 相続税、贈与税 相続税申告がお済みの方へ 以前、相続税の申告をしたけれども、ずいぶんと多額の相続税を払ったような気がする・・・という方!もう一度申告書を見直しませんか?もし、税金を払い過ぎていた場合には取り返すこともできます。税務署の方から「もらいすぎていたので返しますね」といってくることは、まずありません。 過去5年の間に、相続税を支払った方のうち、特に以下のような土地をお持ちの方は、相続税が戻ってくる可能性があります。 500㎡以上の土地を申告時にお持ちだった方 遺産分割協議書または遺言 書戸籍謄本(亡くなられた方の産まれた時~亡くなった時までのすべてが載っているもの) 戸籍謄本または戸籍抄本(相続人全員分) 印鑑証明書(相続人全員分) 住民票の除票 市街地に傾斜地を申告時にお持ちだった方 接道のない土地を申告時にお持ちだった方 その他このような土地をお持ちだった方 使い勝手の悪い土地や、使いようのない土地は、安く評価することができます。保守的に高く評価している結果、相続税を払い過ぎている可能性があります。 思い当たる方は、一度ご相談ください。 税金を取り返す手続き(更正の請求と呼びます)は亡くなった日から5年10ヶ月の間です。 相続税、贈与税 相続税申告の現実 相続・贈与の仕組み 事前対策コンサルタント 相続が発生した方へ 相続税申告がお済みの方へ 会計業務 法人経営の方へ 個人事業の方へ 相続税、贈与税 セミナー情報 行政書士業務 お問合わせご質問などございましたらお気軽にお問合せください! 045-949-3088(横浜事務所)/ 0463-33-3662(平塚事務所) お問合せフォーム