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その他

新型コロナウイルス感染症に対応した 医療従事者に慰労金を交付

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向け、医療機関の医療従事者や職員の方々は心身に大きな負担がかかる業務を続けられています。このような方々に対し、慰労金が支給されることとなりました。 慰労金の内容  重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員の場合は10~20万円給付されます。...

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「在職定時改定」の導入 在職者の老齢厚生年金が毎年増額

老齢厚生年金額の改定 今年6月に公布された年金機能強化法の改正により、令和4(2022)年4月以降、「在職定時改定」が新たに導入されることになりました。 現行では老齢厚生年金の受給開始後も被保険者として就労した場合、資格喪失時(退職時または70歳到達時)以外に老齢厚生年金の額が改定されることはありません。 そのため65歳以降も就労し厚生年金被保険者として保険料を納めていても、退職するか70歳に到達して資格喪失するまでは受給額は増額されない状態でした。 「在職定時改定」とは...

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進む働き方改革 制度導入のポイントは

多様な働き方ができる時代に 時間や場所にとらわれない柔軟な働き方ができるテレワークや、総勤務時間を変えずにラッシュアワーを避けて通勤をする時差出勤、社員が自由に出勤・退勤時間を決められるフレックスタイム制の導入など、新しい働き方が広がってきました。 これらは、近年政府が推し進めてきた働き方改革の一環として、労働生産性の向上や長時間労働の是正を目標に、大手企業を中心に浸透してきていましたが、昨今の新型コロナウイルスの影響により、より多くの企業でこれまでの働き方を大幅に見直す事態となり、急速に導入が進んでいます。...

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アマゾン・ジャパンは合同会社

合同会社と株式会社 合同会社は株式会社よりも目にすることの少ない形だと思いますが、合同会社に出資する人達、つまり株式会社の株主と同じ立場の人達は、自分が出資した以上の義務は負わないという有限責任を負っていて、これは株式会社の株主と同じです。また合同会社の会計上の取扱いの違いもほとんどありません。 相違点は?...

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特別休暇の注意点と有効利用

決めておきたい付与ルール  会社の特別休暇といえば、法律上定められているわけではありませんが、制度があるところが多いでしょう。しかしながら絶対に定めなければならないものではないし、その事由や日数も色々でしょう。多いのは慶弔休暇制度が挙げられます。年次有給休暇を使用するようになっている企業もあるでしょう。このような休みにも、どのような時に何日くらい休めるのか決めておかないとトラブルになることがあります。 休暇を決める際の注意点 付与される日数だけでなく「継続か、断続か」「有給か、無給か」等も考えましょう。...

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令和2年度「全国労働衛生週間」実施

職場環境と健康管理の改善を  令和2年度「全国労働衛生週間」が、例年通り10月に実施されます。9月中は準備期間、10月1日~7日が実施週間です。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12193.html)。今年のスローガンは、「みなおして 職場の環境 からだの健康」です。 「みなおす」の一つ目、職場環境については、化学物質に起因する労働災害の防止や、高年齢労働者が安心・安全に働ける職場環境づくり、石綿によるばく露防止対策の強化などがあげられています。...

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今こそ活用したい ストレスチェック制度

ウィズコロナの働き方がストレスに? 新型コロナウイルスの感染拡大は、私たちの生活に大きな変化をもたらすこととなりました。予期せぬ事態に、閉塞感や不安感を持ちながらも何とか日々をやり過ごしているという方が多いかもしれません。 コロナ禍により、日常生活だけでなく、働き方も変化を余儀なくされました。 在宅勤務となったり、仕事量の増減があったり、収入が減るなど、急な事態に知らず知らずのうちに気持ちが疲れているのではないでしょうか。疲れを自ら意識しないまま、頑張っている方もいるでしょう。...

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新型コロナと雇用の取り扱い

新型コロナの影響で雇用の維持が困難な時  経済活動は再開したものの新型コロナウィルス感染症の影響はまだまだ続いています。業種にもより影響に差はありますが、雇用維持をするのが困難な場合があり、雇用を続けるか解雇をするか考えた時、会社の責任となるのか、この感染症の場合は天災地変に該当するのか、該当すれば解雇予告手当は必要ないのか等を見てみます。 社員の雇用の維持で考えた時 社員の雇用維持であればすでに知られている雇用調整助成金が申請できます。...

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資本性資金供給・資本増強支援事業

第2次補正予算における事業規模 1.4兆円 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中⼩企業に対して、出資等を通じた資本増強策を強化することで、スタートアップの事業成⻑や事業の「再⽣」により廃業を防ぐとともに、V字回復に向けた「基盤強化」を図ることを目的とした事業です。 具体的には、⼀時的に財務状況が悪化した中⼩企業等に対して、⽇本政策⾦融公庫及び商⼯組合中央⾦庫等が、⺠間⾦融機関が資本とみなすことができる⻑期間元本返済のない資本性劣後ローンを供給します。...

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