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消費税

免税事業者が申告したら

申告義務のない申告がなされた場合 消費税の免税事業者に該当するので申告義務のない者が、手違いで申告書を提出したら、それは有効でしょうか。 仕入税額控除ができる者は、課税事業者に限られますから、免税事業者は仕入代金に含まれている消費税と地方消費税の還付を受けることはできません。 申告義務のない還付申告がなされた場合 もし、免税事業者が判断を誤って、申告・納税をした場合は、無効な申告の取下げ依頼書の提出の慫慂がなされ、過誤納金の返還がなされるものと思われます。...

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提出しないことの多い届出書

相互に確認し合うための届出書 消費税の届出書の中には、課税関係に影響のない、納税者と税務署とが相互に確認し合うためだけに提出が要求されているものがあります。 消費税課税事業者届出書(基準期間用)、消費税課税事業者届出書(特定期間用)、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書、消費税の新設法人に該当する旨の届出書、高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書、などがそれです。 分かりきったものの提出を求める形式論か...

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軽減税率制度に関する 簡易課税制度の届出の特例

消費税率引き上げ時の経過措置 税率3%で導入された消費税率は、5%、8%と引き上げられ、令和1年10月1日から標準税率が10%とされています。 過去の増税時にも税率引き上げに伴う経過措置が取られてきました。たとえば、施行日前後の取引にかかる税率の適用関係等、旅客運賃等・電気料金等・工事の請負等・資産の貸付・通信販売等の税率等に関する経過措置などです。 今般の税率引き上げでは軽減税率も導入されていて、いつもの税率引き上げ時の措置に加えた取り扱いもなされています。 簡易課税制度の届出の原則と特例...

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消費税リバースチャージの意図

リバースチャージ方式導入の経緯 消費税は国内で行われる資産の譲渡等(役務の提供・貸付を含む)に課税されます。従来は国外の法人が国内で営業(資産の譲渡等)をしようと思ったら、国内に営業所や物流拠点を持たないとできませんでした。しかしインターネットを通じた通信サービスや販売が国際化し、今では国内に営業所も物流拠点も持たずに資産の譲渡等を行えるようになりました。...

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法人に係る消費税の 申告期限の特例の創設

事前届出で消費税確定申告期限を1月延長 令和2年4月に消費税法等の一部が改正され、事前届出で消費税確定申告期限を1か月延長できるようになりました。結果、法人税の申告期限延長特例適用企業における消費税と法人税の申告書の提出時期のずれの弊害が是正されることとなります。 この制度が新設された背景には、「働き方改革関連法案が施行されるのだから、法人税と消費税の申告期限が違うことで生じている事務負担を削減できるよう、消費税の申告期限延長特例を新設しよう」という、経済産業省経済産業政策局企業行動課の令和2年度税制改正要望がありました。...

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マンションの購入と消費税

不動産業者の話です 不動産業者が転売目的でマンションを購入し、売却できるまでの間賃貸用に供していた場合や、元々賃貸用に供していたマンションを居抜きで購入し、賃貸収入を得たのち転売した場合の消費税の取り扱いです。 現在の税務当局の判断...

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自販機・老人ホームと軽減税率

業界誌の案内する自販機課税  財務省主税局と意見交換をしたとする全国清涼飲料連合会の機関誌によると、自動販売機を設置する場所提供と電気代の負担だけ行い、飲料メーカー等が自動販売機を用意して商品の管理・補充も行って、販売数量に応じた金額を販売手数料として支払うようなケースでは、その販売手数料は飲食料品の譲渡にはならず、役務の提供の対価と考えられるので、軽減税率は適用されない、としています。 自販機では役務の提供はしていない...

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消費税のQ&Aだけでの立法

通達での扱い  事務所の賃貸借契約による家賃の受取りや支払いなどの場合、消費税の課税資産の譲渡等・課税仕入れの時期は、当該契約又は慣習によりその支払いを受けるべき日とする、というのは消費税の通達の規定しているところです。 また、もっと一般論としては、翌月分以降の家賃の支払いに該当する前払費用について、所得税通達又は法人税通達の取扱いの適用を受けている場合は、課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う、ということも消費税通達の規定しているところです。 過去8%への増税の時のQ&A...

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軽減税率Q&A

2019年10月よりスタート  軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。 例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。 まるでなぞなぞ、軽減税率...

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10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度

 いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。 住宅についての税制上の対策措置 (1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)  消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。 (2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)...

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