2021年1月13日 | 所得税
令和3年度改正は経済再生へ負担減重視 令和3年度の税制改正は、新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済活動との両立がテーマ。減税重視のものとなっています。 住宅ローン控除の特例の延長等 住宅ローン控除は、消費税増税対策で拡充した特例(控除期間13年)の適用期限が2年延長されます。また、夫婦2人・単身世帯への配慮から、この延長した部分に限り床面積要件が「40㎡以上」に軽減されます。 改正前 改正後 入居:令和2年末まで 床面積:50㎡以上 所得:3千万円以下 入居:令和4年末まで 床面積:40㎡以上...
2021年1月12日 | 消費税
専門誌の気になる記事 税理士業界の専門誌に、国税庁消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授等々を歴任した人が、民泊事業に係る消費税について、次のように書いていました。 民泊用建物は「居住用賃貸建物」に該当し、民泊事業は「住宅宿泊事業」なので、住宅の貸付けに該当しないから消費税の課税対象になるものの、令和2年10月1日以後取得するものは仕入税額控除の対象にならず、さらに、第3年度の末日までその建物を消費税の課税対象である民泊用に供していたとしても、課税賃貸割合に基づく調整控除の対象にはならない、と。...
2021年1月8日 | その他
雇用調整助成金特例措置終了予定 新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置として、令和3年2月末まで日額上限額の引き上げ等が行われていますが、3月以降段階的に縮小し、5~6月にリーマンショック時並みの特例とする方針が12月8日に総合経済対策で表明されています。そして令和3年1月末及び3月末時点の感染状況や雇用情勢が大きく悪化している場合、感染が拡大している地域、特に業況が厳しい企業について特例を設ける等、柔軟に対応するとされています。 3月以降はどのようになる?...
2021年1月7日 | 消費税
税理士事務所使用目的でマンション購入 マンションを購入して、税理士事務所としているケースは珍しくありません。フローリング仕様なら、居宅利用も事務所利用もそのまま障害なく可能です。 ところで、令和2年10月以後取得の居宅利用可能な住宅については、仕入税額控除の適用が原則的に不可となりました。 しかし、税理士事務所が課税事業者だった場合、即座の仕入税額控除は出来ないとしても、3年後の仕入税額控除は出来るはず、と解する人がいるかもしれません。 令和2年10月以後取得の仕入税額控除...
2021年1月6日 | 相続・贈与税
広大地補正率から規模格差補正率に 「広大地の評価」から「地積規模の大きな宅地の評価」に変わり、2年以上が経過しました。変更時は、大きな話題となり、専門誌にも何度も採り上げられましたが、再度、復習してみたいと思います。 制度の趣旨は開発分譲だけではない 大規模な土地を戸建住宅用地として開発分譲する場合に、主に面積が大きいことにより、道路や公園などの公共的用地の負担が生じるため、路線価に面積を乗ずるだけでは、過大評価になってしまいます。...