土日も営業(平塚)

ちょっと待った!役員給与の増減をする前に

ちょっと待った!役員給与の増減をする前に 18年度税制改正によって役員給与について大きく変更がありました。 改定前はいつでも役員給与の増減を総会で可決され定期同額であれば損金算入することができましたが、この改正によって役員給与について損金算入の条件が変わりました。定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与、特殊支配同族会社の一部損金不算入などです。 今回はその中でも定期同額給与と事前確定届出給与についてご紹介いたします。 (利益連動給与は同族会社に該当しない事や有価証券報告書記載等条件が中小企業向けではないので)...

減価償却制度、約40年ぶりの大改正

減価償却制度、約40年ぶりの大改正!! 昨年発表された2007年度与党税制改正大綱で、減価償却制度が見直されることが決まりました。 現在 保有する有形固定資産がどれほど老朽化していて、価値がなくなっていても取得価額の5%は損金算入できず、償却期間が終わったのちは、売却や除却しない限りはその5%部分が貸借対照表の資産に残ってしまいます。 大綱 新規取得資産は、現行の償却可能限度額を撤廃!! 取得済みの資産は、95%に達してからその後5年間で100%まで均等に償却!! 情報技術(IT)分野の一部設備は、法定耐用年数の短縮!!...

250%定率法

250% 定率法 (平成19年4月以降に取得する資産より 適用見込み) 趣旨 残存価額や償却可能限度額を廃止して国際的な水準に合わせ、さらに早期償却により、設備投資を加速させるために見直されました。 具体例 現行償 却 率 20.6%残存価額 取得価額の5%に達するまで償却可能 250%定率法償 却 率 25.0% (1 / 法定耐用年数 10年 ×...

事業所内託児所に割増償却

 事業所内託児所に割増償却 2007年度与党税制改正大網で、仕事と子育ての両立支援策の一環として、事業内に託児所を設ける場合、投じた設備に法人税の割増償却を認める制度の創設が決まりました。 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に当該一般事業主行動計画に従って新設をした事業所内託児施設及びこれと同時に設置する一定の器具備品については、5年間20%(次世代育成支援対策推進法の中小事業主については、5年間30%)の割増償却ができます。...

中小同族会社の留保金課税制度が完全廃止

中小同族会社の留保金課税制度が完全廃止 中小企業の皆さん、力を蓄える時期です。 留保金課税制度ってなに? 会社はもうけが出るとそのもうけは出資してもらっている株主に配当として還元するのが本来の姿です。 社長やその親族が会社の大半の出資をしているような会社(いわゆる同族会社)が一定のもうけが出ているにも関わらずそのもうけを配当せずに会社で蓄えた場合(留保した時)には、普段の法人税に加えて蓄えた分について特別税が加算されます。これを留保金課税制度といいます。...