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250%定率法

2007年1月22日 | 法人税

250% 定率法

(平成19年4月以降に取得する資産より 適用見込み)

趣旨

残存価額や償却可能限度額を廃止して国際的な水準に合わせ、さらに早期償却により、設備投資を加速させるために見直されました。

具体例
現行
償 却 率 20.6%
残存価額 取得価額の5%に達するまで償却可能
250%定率法
償 却 率 25.0% (1 / 法定耐用年数 10年 × 250%)
残存価額 1円(備忘価額)まで償却可能
※さらに、250%定率法での償却額が定額法での償却額を下回る時は、償却方法を定率法から定額法へ切り替えることができます。(これにより、耐用年数期間の後半で減価償却費が減少するという定率法の短所を補うことができます。)
影響

この改正により、現行の償却方法よりも初期段階に多くの減価償却費を計上できるため、キャッシュフローの増加をみることができます。

(情報チーム 藤原)

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