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個人事業の方必見!青色申告はこんなにお得

今年から新たに事業を始めた方は青色申告制度を利用されたほうが有利ですよ! 青色申告制度とは? 日本の税制度は、自主申告納税制度を建前としています。すなわち自分で自分の納める税金を計算し自分で申告する制度です。これは国が税制を押し進めていく上で大変有効な手段ですが、一方で税金を計算する上では税額を調整できてしまうという欠点を持っています。そこで欠点を補うためにチェックする制度が必要であり、その制度を国民全体に習慣として浸透させる必要があります。...

コンビニで納税

最近では市町村によっては固定資産税や軽自動車税などがコンビニエンスストアでいつでも払い込めるようになりました。 今回の税制改正案により所得税や消費税などの国税についてもコンビニでの納付が可能な法案の整備を進めています。時期は平成20年1月4日開始をめざしています。 対象となるのは納付金額が30万円以下で金額が確定している税金(予定納税や延滞税など)がコンビニで納められるようになるようです。納付には税務署が発行するバーコード付きの納付書が必要となります。...

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長 2007年与党税制改正大綱で、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する」と述べられています。 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及繰越控除の特例は、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間だけの適用でしたが、今回の延長で平成22年12月31日まで延長されることになりました。 この特例は マイホーム売却時の住宅ローンの残債よりもマイホームの売却代金が下回った場合に,その差額に相当する額を給与所得などの他の所得から控除することができます。 その要件は...

税源移譲に伴う住宅ローン減税の調整措置

税源移譲に伴う住宅ローン減税の調整措置 国から地方への税源移譲により平成19年からは所得税が減額されその分住民税が増額されることは以前お伝えいたしましたが,その影響によりすでに住宅ローン減税を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した者)は所得税の額から住宅ローン税額控除を引ききれないケースが生じることがあります。 この税源移譲では,所得税及び住民税のトータルの負担が増えないことが前提とされているために,所得税で使い切れなかった住宅ローン税額控除はその分だけ住民税から引かれることとなります。 具体的には 平成18年中では...

相続等により取得した居住用財産の買換廃止

相続等により取得した居住用財産の買換廃止について 2007年与党税制改正大綱に次のように述べられています。 相続等により取得した居住用財産の買換及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下,相続の取得の特例)を廃止する。 (注)上記の改正は,平成19年4月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用する。 これまでは,相続したマイホーム(居住用財産)を売って代わりのマイホームに買い換えたときは,一定の要件のもと,譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができました。 特例を受ける要件としては、 日本国内に所在すること。...