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特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長

2007年3月12日 | 所得税

特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除の延長

2007年与党税制改正大綱で、「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を3年延長する」と述べられています。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及繰越控除の特例は、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間だけの適用でしたが、今回の延長で平成22年12月31日まで延長されることになりました。

この特例は

マイホーム売却時の住宅ローンの残債よりもマイホームの売却代金が下回った場合に,その差額に相当する額を給与所得などの他の所得から控除することができます。

その要件は
  • 所有期間が(その年の1月1日時点で)5年を超えるマイホ-ムを譲渡であること
  • 譲渡したマイホ-ムに住宅ロ-ンがあること
  • 譲渡による譲渡所得の計算上生じた損失の金額があること

但し マイホ-ムの譲渡は、親族間の譲渡、贈与、出資による譲渡は除きます

例えば、

売却。住宅ロ-ン残高は3000万円 住宅購入価格は4000万円の場合

2500万円-4000万円=1500万(譲渡損失)
3000万円-2500万円=500万(損益通算限度額)
500万円が特定居住用財産の譲渡損失の金額が損益通算できる金額になります。

平成19年分の確定申告で、給与所得が300万円あった場合には、譲渡損失の500万円を引いても200万円が残り、残りの200万円が 翌年以降に繰り越されます。

平成19年中
  • 譲渡損失 500万
    • 所得の300万円が譲渡損失と相殺され所得は0となる。
    • 相殺した残りの譲渡損失200万円が翌期に繰り越される。
    平成19年
    他の所得 300万円
    譲渡損失 200万
    相 殺 300万
    平成20年
    他の所得 350万円
    相 殺 200万
    所得 150万

    損益通算、繰越控除の特例は新たにマイホ-ムの新築、購入が要件とされないので、買換資産を取得するしないに関わらず適用されます。

    (企画チーム 只木)

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