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すでに始まっている 還付のための確定申告

所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。  ですが、今年(平成24年分)の確定申告にあっては、平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、平成25年2月18日(月曜日)からとなります。 確定申告をようする人でも1月1日から提出可能  源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により、結果として過大となった場合、還付のための確定申告書(還付申告)を提出することができます。...

130万円と103万円の扶養基準

社会保険と所得税の扶養基準  パートタイマーの方の中には収入がいくらまでなら扶養でいられるのか気にされている方もいらっしゃるでしょう。パート勤務するにも扶養基準の中で働くのか、基準を超えて働き、扶養から抜ける事になるのかを考えておく事も必要かもしれません。扶養の基準額がどのようになっているのか見てみましょう。 130万円とは  130万円は、国民年金の3号被保険者及び健康保険の被扶養者の基準額であり、日本年金機構や協会健保(又は健康保険組合)の管轄です。原則として健康保険の被扶養配偶者であれば、国民年金の3号被保険者となります。...

源泉徴収された 所得税と復興特別所得の区分

所得税はともかく、法人税の計算においては、所得税と復興特別所得税の区分は不可欠です。それは、法人税から控除されるのは源泉徴収された所得税のみで、源泉徴収された復興特別所得税は復興特別法人税からしか控除できないからです。                      所得税と復興特別所得税の区分計算 区分計算の算式は次のようになります。 復興特別所得税額=合計税額×2.1/102.1 (50銭超の端数切上げ50銭未満切捨て) 所得税=合計税額-復興特別所得税額 預貯金の利子600円を例に区分計算してみます。...

組織再編での課税売上割合

株式交換の場合の課税売上割合 組織再編のうち、合併・分割による資産負債の異動は包括承継として適格非適格を問わず消費税上の資産の譲渡に含まれません。しかし、株式交換・移転では完全子法人の旧株主にとっては、適格非適格を問わず完全子法人株式の譲渡とされます。 有価証券の譲渡は消費税上5%非課税売上と扱われます。完全支配関係下での組織再編では、課税売上割合に大きな影響がでることがあります。 現物出資の場合の課税売上割合 債権者が債務者に金銭債権を現物出資することは金銭債権の譲渡に該当し、債務者にとって消費税上非課税売上に該当します。...