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圧縮記帳の差益割合 差益割合の適用を巡る争い

収用等により代替資産を取得して圧縮記帳の適用を受ける場合、差益割合の算出は不可欠です。差益割合は、[対価補償金-譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額-譲渡費用/対価補償金-譲渡費用]で求められます。 差益割合の適用を巡る争い...

要件が緩和された税制 非上場株式等の事業承継

非上場株式等の事業承継税制については、アメリカにはありませんが、ドイツ、フランス、イギリスといった主要国において導入されていることから、我が国においても平成21年の税制改正で創設し現在に至っています。 その骨子は、相続及び贈与にて取得する一定の非上場株式等について、その株式等(発行済み株式の3分の2まで)に係る課税価格の80%(贈与税の場合は全額)に対応する相続税額について納税が猶予される、というものです。 使い勝手が悪く課税リスクが大きい...

改正消費税と不動産の賃貸借

9月30日までに契約をすればと言うが? 消費税法においては、不動産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等(家賃)の額を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を受けるべき日となっているため、その支払いを受ける日の税率を適用します。...

教育資金一括贈与の残額 贈与税の適用税率

直系尊属から教育資金一括贈与を受け、教育資金管理契約終了時に当該教育資金に残額があった場合、その残額については、契約終了日の属する年の贈与税の課税価格に算入されます。 その場合、教育資金管理契約終了前に受贈者(その年1月1日)20歳以上で、贈与者(直系尊属)が生存している場合といない場合で贈与者が誰になるかで、贈与税の適用税率が異なっていました。 平成25年3月30日公布の施行令...

消費税の経過措置 所有権移転外ファイナンスリース

平成26年4月1日から消費税の税率8%アップが予定されています。消費税の税率改正時において、いつも問題となるのは施行日前後の税率の適用関係です。 例えば、施行日前に契約したものについて、資産の引渡し又は役務の提供が施行日以後になる場合には新旧いずれの税率が適用されるのか、また、深夜営業の店舗売上等については、施行日の午前零時をもって新税率の切替が必要になるのか等種々の問題が生じます。 前者については、取引の特性に応じて経過措置規定を設け実務に混乱が生じないよう配慮しています。...