土日も営業(平塚)

国内国外財産調書制度

国外から国内へ 懲役刑を含む罰則をもつ「国外財産調書」制度の施行は、現行の「財産債務明細書」に対して、必ずや強力な見直しをする方向に作用することになります。 今年の税制改正事項として、従来の「財産債務明細書」を改変し、国外国内を問わないもので、且つ「国外財産調書」と同じように運営する「財産債務調書」制度を創設する、ことが謳われています。 狙いは何か 「国外財産調書」が国外所得の捕捉もれ、相続財産の捕捉もれ、に対処することが狙いであったのに対し、新「財産債務調書」は、国内所得の捕捉もれに対処することが狙いではありません。...

中古資産に係る簡便法は適用不可! 相続により取得した資産の耐用年数

相続により取得した資産の耐用年数  相続又は遺贈により資産を取得した場合には、相続人又は受遺者がその資産を引き続き所有したものとみなして、「取得費」「未償却残高(償却限度額)」「当初の取得日」及び「耐用年数」を引き継ぐものとされる一方で、「減価償却の方法」は引き継がれず、その相続人・受遺者ごとに選択することとされています。  これに関連して、大阪高裁で、相続により取得した賃貸マンションに、中古資産に係る「簡便法」を用いた耐用年数を適用できるか否かが争われていた事件の判決が、平成26年10月に下りました。...

外国上場株式の配当 配当所得の課税方式

個人の金融証券税制は、とても複雑になっています。その一因は、課税方式の選択の場面が多いことがあげられます。  具体的には、上場株式等の配当等の場合は、総合課税、申告分離課税、申告不要(源泉徴収)、非課税(NISA)です。そして、「確定申告」するか、それとも、「申告不要」とするかは、1回に支払いを受ける配当ごとに選択でき、確定申告する場合は「総合課税」か「申告分離課税」かのいずれかを選択しなければならず、また、いずれを選択するかで「上場株式等の譲渡損失との損益通算ができる・できない」、「配当控除ができる・できない」が決まります。...

農業所得の収入金額の計上時期 農作物の収穫基準とは

農業所得の収入金額の計上時期  所得税では棚卸資産の収入は「販売した時」に計上することが原則ですが、農業を営む方の場合には、いわゆる「収穫基準」により収入金額を計上することとなります。 「収穫基準」とは、農作物を収穫した場合に、その収穫した時における農作物の価額(収穫価額)を、その収穫の日の属する年分の収入金額に計上するルールです。  この「収穫基準」が適用される農作物の範囲は次のとおりです。 ①米、麦、その他の穀物、馬鈴薯、甘しょ、たばこ、野菜、花、種苗その他のほ場作物 ②果物、樹園の生産物...

シルバー人材センターの報酬・諸謝金も対象! 家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の必要経費の特例  所得税の事業所得や雑所得の計算では、総収入金額から必要経費を差し引いて所得を算定することとなっています。 この必要経費は、原則的には、その年に債務が確定した金額を計上することとなっていますが、特例として、「家内労働者の必要経費の特例」という制度があります。 この制度では、その年の必要経費が少ない方でも65万円までは必要経費として認められています。 家内労働者とは? 「家内労働者」とは、いわゆる「内職」や「在宅ワーク」のイメージの方です。...