土日も営業(平塚)

国内国外財産調書制度

2015年3月27日 | その他

国外から国内へ

懲役刑を含む罰則をもつ「国外財産調書」制度の施行は、現行の「財産債務明細書」に対して、必ずや強力な見直しをする方向に作用することになります。
今年の税制改正事項として、従来の「財産債務明細書」を改変し、国外国内を問わないもので、且つ「国外財産調書」と同じように運営する「財産債務調書」制度を創設する、ことが謳われています。

狙いは何か

国外財産調書」が国外所得の捕捉もれ、相続財産の捕捉もれ、に対処することが狙いであったのに対し、新「財産債務調書」は、国内所得の捕捉もれに対処することが狙いではありません。
当面の狙いは、相続財産の捕捉もれへの対処であるものの、その先に「富裕税」を見据えている、のです。
富裕税は、日本でも、昭和25年から3年間実施されていましたが、フランスには今でもあります

罰則は異なる

「財産債務調書」の新制度には、税制改正大綱に書かれていないので、懲役刑を含むような罰則は設けられないようです。
提出を義務付けられる人のプライバシーの開示を強制するに等しい、財産と債務のオープン化は、100%完璧な申告も限りなく不可能であろうし、心理的には相当な抵抗が予想されるところだから、と思われます。

罰則がなくても強制できるか

現行の「財産債務明細書」については、罰則がないため、提出義務があっても提出しない人が沢山おり、提出はするが形ばかりのことしか書いてない、というものでも、これへの問合せは皆無です。
こうなることを防ぐために、「財産債務調書」の信憑性を担保するための税務調査の制度を設ける、としています。相続財産の事前調査のようになりそうです。調査非協力には罰則があります。

課税標準・税額に影響しない修正申告

課税標準や税額を変更するのが修正申告や更正処分です。しかし、「国外財産調書」の新制度の運用現場では、その記載事項を書き換えて提出し直すことを「修正申告」と言っています。
さすがに、「国外財産調書」の「更正処分」というのは想像しにくいところですが、相続税申告・富裕税申告と一体として考えているとすれば、わかるような気がします。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)