(財務省 平成21年度税制改正より)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成21年法律第13号)では、附則において、税制抜本改革の道筋及び基本的方向性について規定しています。
所得税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第13号)(抜粋)
一 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
今後、この附則に従い、消費税を含む税制抜本改革の実現に向けた取組がなされることになっていますが効果の方は?
財務省 平成21年度税制改正には、生命保険料控除の見直しも書かれていました。
- 生命保険料控除について、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とするとともに、介護保障または医療保障に係る保険料等について、新たな控除枠(介護医療保険料控除)を設け、その控除限度額を同額(4万円)とします。
生命保険料控除の見直し (平成22年度改正時に法制上の措置)
(※平成24年1月からの導入を予定しています。)
まだ、先の話ですね!
来年の話をすると鬼が笑うって聞いたことがありますけど、こんな先の話では笑いすぎてへそで茶が沸かせますよね!!
担当 日野