交際費等が全額費用にならなくなる!?
法人税等の税額を計算する際、法人が支出する交際費等の額は、原則として、その全額が費用としては認められません。
ただし、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等の額のうち、400万円(事業年度が12か月の場合。以下同じ)までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額が費用として認められないこととなっています。
つまり、資本金の額が1億円以下の法人については、支出した交際費等が400万円までであれば支出した交際費等の額の90%が、400万円以上であれば360万円が費用として認められます。
実は、この交際費等の一部を費用として認めてくれる制度には、期限が定められています。この制度は、租税特別措置法という様々な税法の特例を定めた法律に規定されています。そうです。あのガソリンの暫定税率と同じです。
4月30日に平成20年度税制改正法案が衆議院で再可決され成立しましたが、改正前の租税特別措置法では、「・・・平成20年3月31日までに開始する各事業年度において・・・」とされており、期限を過ぎてしまったのです。
ですが、ご安心下さい。
今回の税制改正により、適用期限が平成22年3月31日まで2年延長されました。こちらはガソリンの暫定税率とは違い、空白期間はありませんので、これまでの取扱と何ら変更はありません。
担当 北川