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使い勝手がイマイチ 生産ライン・オペレーション減税

2014年6月19日 | 法人税

民間投資を喚起する成長戦略の一環として、今年度の税制改正で創設された「生産性向上投資促進税制」の1つに、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を取得等した場合の投資減税があります。

制度の概要(適用要件)について

対象設備は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物、ソフトウエアで用途・細目についての制限はありませんが、①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業等は5%以上)で、かつ、②最低取得額以上の要件を満たすことが必要です。なお、投資利益率は、次の算式で計算することになっています。
投資利益率=(営業利益+減価償却費)の増額額(設備投資等をする年度の翌年度以降3年度の平均額)/設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等する設備の取得価額の合計額)
しかし、この投資減税の適用にあたっては、事前に経済産業局の確認書の取得が前提となっています。
具体的には、経済産業局に生産ラインやオペレーションの改善に資する設備投資計画の確認申請書の提出、そして、その前提として当該計画について税理士等の事前確認が必要で、その手続きは結構煩雑なものとなっています。
以下、この制度の適用にあたっての申請手続きを概観してみたいと思います。

確認申請手続きの概要

(1)申請書に記載すべき事項

確認申請書は、概ね、6項目から構成されていますが、ここでの記述のポイントは①生産性向上設備等が事業者の事業の改善に資することの説明と②基準(投資利益率15%又は5%)への適合状況の記述です。
例えば、①では、生産の歩留まり率を何%改善できるか等の説明、②では、投資利益率の達成が可能である旨を数値等でその根拠を明示して記述する必要があります。

(2)税理士等の事前確認書

税理士等が、申請書と裏付けとなる資料に齟齬がないかどうか、特に、「基準への適合状況」に記載されている数値には算定根拠資料があるかどうか等を確認し、投資計画との合致を報告するものです。

(3)申請者は、翌年度以降3年間、投資の実施状況を確認書の交付をうけた経済産業局に提出することになっています。

この制度、まるで補助金の交付を受けたかのような煩雑な手続きを求めており、その使い勝手はイマイチのように思います。

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