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商品券・プリペイドカード・電子マネー 前払式支払手段の収益計上の実態

2014年7月5日 | 法人税

商品券は「資金決済法」の規制対象

平成22年から商品券やプリペイドカードの発行は「資金決済法」により規制され、発行業者は、登録(第三者利用のもの)や供託(未使用残高が一定額を超えるもの)が必要となりました。この法律で規制対象となる「前払式支払手段」は、次の4つの要件を満たすものとされています。

  1. 証票等に金額・度数等が記載又はサーバーに電磁的記録がされているもの。
  2. その金額・度数等に対する対価が支払われているもの。
  3. これらの財産的価値と結びついた番号・ID等が付されているもの。
  4. 物品の購入等に際して、その証票等を交付等して使用するもの。

具体的には商品券やギフト券、磁気型・IC型のプリペイドカード、電子マネー(webmoneyなど)が規制の対象となります。旧来の「前払式証票等規制法(プリカ法)」の規制対象が「証票」であったため、急速に広まる電子マネーを規制すべく「サーバー型」を含めた「前払式支払手段」として規制対象を整備し直した形です。尚、「ポイントカード」のうち、ポイントが無償で付与されるものは、規制の対象外となります。

税務上の収益計上時期は発行事業年度

法人税における商品券の発行による収益計上時期は、原則として商品券の発行事業年度となります。ただし、会計慣行として、発行時には「預り金」で処理し、商品券の引換えに応じて、引換事業年度に収益計上している例も多かったことから、①引換券を発行年度毎に管理すること、②あらかじめ所轄税務署長の確認を受けること、③継続して適用することの要件を満たす場合には、例外的にその計上方法も認めています。ただし、例外による収益計上を行う場合には、長期にわたり引き換えられない部分の預り金が残っていても弊害があるため、発行事業年度の翌期首から3年を経過した日(=5年目の年度末)に未引換分を全て収益計上することとされています。

「前払式支払手段」の収益計上の実態は?

日本資金決済業協会の調べではH24の商品券・電子マネー等を含めた前払式支払手段の収益計上時期は調査714社のうちの42%が「発行年度収益計上」、48%が「引換年度収益計上(未使用分は5年度に収益計上)」、「その他」が10%となっています。
商品券は「資金決済法」の規制対象
平成22年から商品券やプリペイドカードの発行は「資金決済法」により規制され、発行業者は、登録(第三者利用のもの)や供託(未使用残高が一定額を超えるもの)が必要となりました。この法律で規制対象となる「前払式支払手段」は、次の4つの要件を満たすものとされています。

  1. 証票等に金額・度数等が記載又はサーバーに電磁的記録がされているもの。
  2. その金額・度数等に対する対価が支払われているもの。
  3. これらの財産的価値と結びついた番号・ID等が付されているもの。
  4. 物品の購入等に際して、その証票等を交付等して使用するもの。

具体的には商品券やギフト券、磁気型・IC型のプリペイドカード、電子マネー(webmoneyなど)が規制の対象となります。旧来の「前払式証票等規制法(プリカ法)」の規制対象が「証票」であったため、急速に広まる電子マネーを規制すべく「サーバー型」を含めた「前払式支払手段」として規制対象を整備し直した形です。尚、「ポイントカード」のうち、ポイントが無償で付与されるものは、規制の対象外となります。
税務上の収益計上時期は発行事業年度
法人税における商品券の発行による収益計上時期は、原則として商品券の発行事業年度となります。ただし、会計慣行として、発行時には「預り金」で処理し、商品券の引換えに応じて、引換事業年度に収益計上している例も多かったことから、①引換券を発行年度毎に管理すること、②あらかじめ所轄税務署長の確認を受けること、③継続して適用することの要件を満たす場合には、例外的にその計上方法も認めています。ただし、例外による収益計上を行う場合には、長期にわたり引き換えられない部分の預り金が残っていても弊害があるため、発行事業年度の翌期首から3年を経過した日(=5年目の年度末)に未引換分を全て収益計上することとされています。

「前払式支払手段」の収益計上の実態は?
日本資金決済業協会の調べではH24の商品券・電子マネー等を含めた前払式支払手段の収益計上時期は調査714社のうちの42%が「発行年度収益計上」、48%が「引換年度収益計上(未使用分は5年度に収益計上)」、「その他」が10%となっています。

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