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所得税

ついに自宅からの申告が逆転 令和3年分確定申告状況

毎年のことのように集計期間は4月末に  国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。今年も去年と同様に、従来の3月末の時点でのカウントではなく、新型コロナウイルス感染症の影響により簡易な延長が認められたことを反映し、4月末までが対象になっています。  所得税等の申告人数は前年比+1.6%の2,285万人、申告納税額は3兆7,915億円で、前年比+19.8%とのことです。 「自宅からe-Tax」がスタンダードに...

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自費診療PCR検査費用の損金性と 医療費控除の対象か否か

新型コロナ水際対策の緩和による出張再開  2022年6月1日から低リスク国・地域からの入国検査が免除されることとなり、ビジネスでの海外渡航も復活してきました。経費精算業務を見ていると、出国や帰国前の陰性証明のためのPCR検査費用の経費請求の数も増えてきています。  会社負担のPCR検査費用の法人税と消費税における取扱いと、個人で負担した場合に所得税の医療費控除となるかどうかについて考えてみます。 業務上必要な検査であれば損金となる  法人の業務遂行上で必要な費用であれば、法人の損金として計上できます。これが考え方の基本です。...

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金地金の譲渡所得課税

世界的な資源価格の高騰で、金相場はうなぎのぼりです。相続で取得した金地金を換金して生活費の補てんにあてたいとき、売却代金に対する税金と、保険料の負担が気になるところです。 譲渡所得に課税 金地金の売却は、建物、株式の売却と同様に、譲渡所得に課税されます。譲渡所得は、金地金の売却代金から取得費(取得時の手数料を含めます)と譲渡費用を控除し、さらに最大50万円の特別控除を行い、所有期間が5年を超える譲渡は、その2分の1を事業所得や給与所得など、他の所得と合算して総合課税の対象となります。...

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改修ローン型の控除は終了 投資型減税制度等の改正

住宅ローン控除の陰で改正  令和4年税制改正では、住宅ローン控除が大きく変更され、話題になっています。その一方、住宅ローン控除を受けられない場合の新築やリフォームに対する減税制度についても、少し手が加えられています。 投資型減税とは...

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“ふるさと納税で現金がもらえる” 場合の課税関係は?

目の付け所はGoodでもやり方がNGだった 「返礼品の代わりにキャッシュがもらえる」と謳って鳴り物入りでリリースされたしくみが、各所の批判を受けて、あえなく2日で終了してしまいました。 “各自治体に直接寄附してポータルサイトの手数料の削減を目指す”としていた運用のしくみが、どこまで確立されていたのかは不明ですが、失敗の原因は、自分たちの稼ぐ方法を美化して、表面のみを取り繕おうとしたことかと思われます。 現金化のしくみ...

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負けているのにさらに課税? 競馬の一時所得課税

3年ぶりの本格有観客開催の日本ダービー  2022年5月末に行われた日本ダービーは、入場規制7万人という大規模な規制緩和が行われ、久々に競馬ファンが競馬場に集い、熱いレースを観戦しました。 2021年はネット指定席券を購入したファンに限られ、約5,000人の来場でしたし、その前はコロナにより無観客。本格的な有観客は3年ぶりです。新型コロナウイルス感染症も落ち着いており、徐々にこうした明るいニュースも増えてゆくのではないでしょうか。 基本的には一時所得...

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今年の改正税法 所得税・住民税と退職所得

退職所得は合計所得金額を構成するが  令和2年分の所得税の申告から、基礎控除ほか人的控除、給与所得控除、公的年金等控除、青色申告控除などの改正で、10万円増減や段階的減額や適用除外に伴う所得計算の複雑化が顕著になりました。 合計所得金額の多寡はこの複雑化計算の要素の一つです。そして、所得税に於いては、退職所得はこの合計所得金額の構成要素ですが、住民税での通常の退職所得は、合計所得金額の構成要素ではなく、完全分離課税です。所得税と大きく異なります。 住民税では構成しないとの確認的改正...

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今年の改正税法 所得税・住民税の課税方式統一

配当金を巡る3つの課税方式  上場株式の配当金が支払われる際には、所得税等が源泉徴収されます。復興特別所得税を除き、税率は、20%(所得税15%、住民税5%)です。 上場株式の配当金について総合課税を選択すると、配当控除が適用できます。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。また、申告不要(源泉分離課税)を選択することもできます。 選択の基準...

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今年の改正税法 過年度への遡及適用の珍事例

遡及適用違憲の訴訟  不動産の譲渡所得を総合課税から分離課税にする改正税法を公布の日より前の年初に遡って適用するとしたことにより、幾つかの遡及立法違憲無効訴訟が起きたのは、2004年の税制改正でした。2011年の最高裁判決は、所得税は期間税なのだから、納税義務の確定日としての12月31日からすれば遡及には当たらない、と言い、適用を4月以降とすることが憚られるほどの緊急の遡及立法の必要性があったと述べて、遡及立法合憲・納税者敗訴としました。 敗訴でも事実上の勝訴効果...

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今年の改正税法 縮減されない住宅ローン控除

住宅ローン控除の今年の改正内容 ローン返済の利息の支払額よりも控除額が多い状態、逆ザヤ状態が会計検査院の指摘で問題視されていました。消費税率10%引上げに伴う措置期間も終了でした。 それらへの対応として、控除率が1%から0.7%に減少となり、所得要件も3000万円以下から2000万円以下となり、控除対象年末借入金残高限度額も4000万円から2000万円(新築等で2023年末入居までなら3000万円)に縮減となり、控除期間13年も10年(新築等で令和5年末入居までなら13年)に短縮となりました。...

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