所有権移転外ファイナンス・リース取引においての消費税の取扱い
平成19年度の税制改正により、平成20年4月1日以後に所有権移転外ファイナンス・リース取引の契約を締結したものについて、原則は物品の購入と同じ取扱いになるため,消費税を毎月のリース料支払い時に計上するのではなく、リース物件の引き渡しを受けた時にリース全額に掛る消費税をまとめて、計上するということでした。
しかし,今回,日本税理士連合会からの照会に対して,国税庁より新たな回答が出されましたので内容をお伝えいたします。
主文は国税庁のHPです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
現行の法律では中小企業については従来通りの賃貸借処理(支払の都度,支払リース料や賃借料など経費で処理)が選択できましたが,その場合にも消費税だけは新しくリースを行ったときに一括で処理することとなっています。
ところが,国税庁の回答では,消費税の処理について賃貸借処理を行ったときでも最初に一括して処理ではなく,支払リース料等を計上した都度,消費税を処理してさしつかえないという内容です。
実務では,消費税の計算については税理士にお願いすることが多いと思いますので処理に悩むことも少ないと考えられますが,最初にまとめて消費税を落とすか,もしくはリース料支払の都度,消費税を落としていくかで納税の額が変わってきますのでうまく利用していけば節税を行うこともできそうです。
担当 法人税部門