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住民税の住宅ローン控除の申告方法が変わりました

2009年12月14日 | 法人税

所得税で住宅ローン控除を受けている方(平成11年~平成18年に入居された方に限ります。)については、一定の方法により計算した控除可能額が所得税→住民税の順に控除されます。

従来は、 住民税控除を受けるためには、各市町村に別途専用の申告が必要でしたが、平成22年度(平成21年所得分)の住民税控除額から、原則申告が不要となりました。

上記の改正を受けて……

給与支払者の皆様へ

各市町村へ提出する給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住年月日」の記載を忘れないようにしてください。この記載がない場合、住民税の住宅ローン控除を受けることができなくなってしまう恐れがあります。

給与所得者の皆様へ

事業者から交付された源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」および「居住年月日」の記載があるかみてください。もし住宅ローン控除を受けているにもかかわらず記載がない場合は、事業者に確認する必要があります。

今年(平成21年)入居された方

住宅ローン控除を受けるためには、従来通り入居年度について確定申告が必要になります。翌年以降は年末調整を受けることで住民税の申告は不要です。

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