法人税法本法では、いわゆる「使用人の決算賞与」について、その事業年度末に未払経理した場合、当該賞与が損金算入となるかどうか、つまり、賞与の支払い債務が確定しているどうか、その課税要件に関する「別段の定め」がありません。
債務確定と政令の要件
別段の定めがない以上、この債務確定も公正妥当な会計基準に準拠して判断されるべきものですが、予測可能性と課税の公平性を担保する観点から、確認の意味で、法人税法施行令第72条の3にその債務確定の要件を限定列挙しています。
就業規則等に定めがない場合の要件
多くの場合、就業規則等で賞与支給の定めがあっても条件付きで、債務が抽象的で具体化していません。
こういった現状を踏まえて、政令では、決算賞与の債務確定要件として、次の3つを挙げ、3要件のすべてを満たすことを要求しています。
①各人別にその支給を受けるすべての使用人に通知していること、
②通知したすべての使用人にその支給額を事業年度の終了後1月以内に支払っていること、③通知した事業年度において損金経理していること。したがって、上記3要件が満たされている限り、未払経理した使用人賞与の損金算入は是認されるはずです。
通達に隠された要件が?
しかし、通達においては、「支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合」には、上記3要件を満たさないとの記述、さらに、その解説には、そもそも就業規則等に「支給日在職使用人のみに賞与を支給する旨」の定めがあれば、当該未払賞与について損金算入が認められない、とする旨の記述があります。
通達の解説に疑義
政令は、債務確定の基準として、ここまで要求はしていません。少なくとも、「通知したすべての使用人に対して支給する」、ここまでが要件です。
仮に、通達の要件を受け入れなければならいないとすると、就業規則等に「支給日在職使用人に限る(この定めのある会社は多い)」とする定めがあれば、通知にあたっては「就業規則第○○条適用がない旨」も通知しなければならないことになります。これでは、政令の要件をさらに付加したことになるのではないか、納得しがたい通達の解説です