土日も営業(平塚)

事業関連性と完全支配関係 寄附金課税

2012年1月2日 | 法人税

法人税では、国等に対する寄附金や財務大臣が指定した寄附金等以外のその他の一般寄附金については、その支出の合計額と損金算入限度額(資本基準額と所得基準額の合計額の2分の1相当額)とのいずれか低い金額までが損金の額に算入され、限度額を超える部分は損金不算入となります。

寄附金の範囲

寄附金とは、いわゆる法律用語でいう贈与であり、この贈与は無償で一定の財産を相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することで成立します。

法人税法上、寄附金の範囲及びその金額については、次のように定められており、一般的にいう寄附金よりもその範囲が広くなっていることに留意する必要があります。

  1. 支出についての名義の如何を問わない
  2. 内国法人が金銭その他の資産の贈与又は経済的利益の無償の供与等で
  3. 資産の贈与した時の価額又は経済的利益の供与時における価額とする
  4. 贈与又は無償の役務の提供であっても、広告宣伝費、交際費等、福利厚生費として認められるべきものは除かれる。

寄附金課税のメルクマール

課税実務における寄附金課税は、

  1. 上記のように、広告宣伝費、交際費等、福利厚生費とされるべきものを除く、とされていますので、その反対解釈として、これら以外の支出及び費用が対象、そして、
  2. 事業に関連するか否かを問わない、
  3. 対価を享受しないでなされた金銭その他の資産及び経済的利益の給付又は供与がメルクマールとなりそうです。

なお、実務では、寄付金の対価性の程度が事実認定の問題として争点になることが多ようです。

税務調査などで、グループ会社間での事務委託や業務分担が不透明だとして、委託報酬や社員の給与の一部が寄附金にあたるとして指摘を受けることがあります。

100%内グループの法人間の寄附

内国法人がその内国法人との間に法人による完全支配関係がある他の内国法人との間に発生する寄附金及び受増益については、①資産や役務を無償で提供した法人においてはその寄附金は全額損金不算入となり、一方、②贈与を受けた法人ではその受増益は全額益金不算入となります。

このように、法人による完全支配関係を形成することで寄附金に伴う課税リスクを回避することができます。

お問い合わせ

ご質問などございましたらお気軽にお問合せください!

お問い合わせ フォーム

045-949-3088 (横浜事務所)

0463-33-3662 (平塚事務所)