法人事業税は元々複雑
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人事業税の税率がUPします。元々法人事業税は複雑で、法人の所得(収入-経費)に課税する法人と、法人の収入に課税する法人と、外形標準課税と言って、資本金と付加価値と所得を基準に課税する法人がありました。
中小企業は多くが所得課税でした
収入に課税する法人は限定されており、「電気・ガス供給業、又は保険業を行う法人」だけです。
外形標準課税の対象法人は資本金1億円超の法人だけです。
そこで多くの中小企業は、所得課税だけでした。
電気供給業者が増えました
太陽光発電事業は、電気供給業です。自社の工場の屋根や空き地を利用して、ちょっとした太陽光発電事業を行っていても、電気供給業には変わりありません。
太陽光発電の税制上の優遇措置(特別償却等)により、このところ急速に拡大してきています。
申告は面倒になります
太陽光発電で売電した収入は、電気供給業ですので、収入に課税されます。
税率は地方法人税(国税)を含めて、平成26年10月1日以後に開始する事業年度からは収入金額の1.629%(標準税率)です。しかし売電収入以外の他の収入(=本業)は所得に課税されますから、売電収入にかかった経費を除いて所得を再計算する必要があります。
特に節税対策で太陽光発電設備を導入し特別償却等により、法人全体の所得が赤字であったとしても、本業は黒字となって法人事業税が発生する可能性があります。
結果として発生しなくても、計算はしなければなりません。
そこで総務省通達が出ました
原則は、1円でも売電収入があれば、区分して申告しなければなりませんが、申告手続きが煩雑になるため、売電収入が本業の収入の1割以下の軽微なものであれば、本業の収入に含めて申告して差し支えないとの通達を出しました。