税務調査で必ずチェックされる「期ズレ」
決算期前後の取引で、本来決算期に上げていなければならない取引が翌期に計上されていたり、逆に翌期に上げなければいけない取引が決算期に上がっていたりすることを総称して「期ズレ」と言います。売上や仕入れの期ズレは、税務調査で必ず最初にチェックが入ります。
会計原則には、発生主義と費用収益対応の原則とがあり、基本的には「現金収支には関係なく、収益・費用の発生した時点で計上しましょう」「収益と費用をできる限り因果関係に基づいて把握しましょう」というルールに則っています。
税務調査の際に、調査官が確認する「期ズレ」は「売上が当期に計上しなければならないのに、翌期に計上されてないか」「仕入れが翌期に計上されなければならないのに、当期に計上されていないか、すなわち在庫や仕掛に計上されているか」です。
売上計上基準は毎期継続しなければダメ
売上計上の原則は、商品やサービスの「引渡しがあった日」や「役務(サービス)の提供の完了した日」となります。
引渡しの場合、「どのタイミングで収益計上するか」という計上基準があり、「出荷基準」「検収基準」「使用利益開始基準」「検針基準」の4つが主な基準です。毎期継続して運用されていればどの基準でもかまいません。
こんな取引に注意!
1.現金で商品を売ったが、納品日は決算日の後だった。
2.請求書は月初に発行したが、納品は決算月末であった。
3.翌事業年度に完成する工事等に係る費用(外注費など)を支払った。
期ズレは意図的に悪用されるケースもありますが、単純な判断ミスや知識不足で発生する事もままあります。
期ズレが税務調査で見つかると、修正申告や更正が必要になり、余計な手間や税金がかかってしまう事にもなりかねません。
経理担当者が何らかの事情によって交代した場合等、注意を怠るとひょっこりと出てきてしまうミスでもありますので、「まずは期ズレのチェック」と初心を忘れないよう、気をつけましょう。