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特別会費はご注意下さい

2012年10月29日 | 法人税

年会費は中身を確認して

同業者団体等が特別な事業を行う場合に、徴収する特別会費については、その取り扱いが、行う事業によって異なります。更に通常の年会費等と一緒に徴収される場合が多く、年会費と同様「諸会費」として経理処理されがちです。ご留意下さい

会館等建設の場合

 金額が大きくなりますので、積立金として長年に渡り徴収される場合がほとんどです。この場合会館等の建設着工までの特別会費は、全て繰延資産となり、経費処理は出来ません。建設着工後、施設の法定耐用年数の7/10で毎年償却をすることとなります。(但し10年を超える場合は10年・土地の取得部分は45年)
また会館等の相当部分が負担者の利益に供されないような場合(第三者へ賃貸されるような場合)には、寄付金として扱われます。

周年事業等の場合

周年事業や特別なイベントの場合の特別会費は、周年事業やイベントの中身によってその経費処理が変わってきます(交際費や寄付金となるケースが多いです)が、いずれも、支払ったときの経理処理は「諸会費」ではなく、「前払費用」です。同業者団体等が特別会費の目的の支出を行った時点で、事業内容に則した経費として処理します。
ですから、支払側企業の決算が9月で、周年事業の祝賀パーティーが10月にあるような場合、企業が9月に周年事業特別会費を支払ったような場合は、「前払費用」として決算では資産計上されます。

一般会費も要注意

同業者団体等が、いつもお金が無く何も出来ないのも困りますが、資金も潤沢で剰余金が沢山あり、年会費を徴収しなくても運営していけるような場合は、支払った一般会費も「前払費用」として処理しなければならない場合も有りますのでご留意下さい。

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