税務上の取扱は?
ロータリークラブの入会金や会費は、個人事業者と法人とでは、税務上どのように扱われるのでしょうか。
個人事業者の場合
ロータリークラブの会費等は、必要経費と認めることはできない、とした裁決事例があります(平成17年4月26日)。審判所は「必要経費に算入されるのは、それが事業活動と直接の関連を有し、当該業務の遂行上必要なものに限られると解するのが相当であり」、「家事費との識別が必要であり」、「私的な活動に過ぎない」から「直接費用であると解することはできない」と判断しています。
法人の場合
法人の場合には、ロータリークラブの会費等について、原則として「損金」処理されます。法人における損金は、事業活動における原価・費用・損失を含む広い概念として捉えられ、所得税法とはその損金性の判断基準が異なっているといえます。
(法人税法基本通達ではロータリークラブに対する入会金又は会費を負担した場合には交際費とする、としています。)
家事関連費との関係
個人事業者の業務において、交際費や水道光熱費など「家事上」と「業務上」の両方に関わりがある費用(家事関連費)があり、所得税法では以下の場合に家事関連費から除く、としています。それは、個人事業者の必要経費に算入される場合とは、業務の遂行上必要でその部分を明らかに区分できる場合、又は直接必要であったことが明らかにされる場合です。
この平成17年の裁決事例において、家事関連費としたロータリークラブの会費等について「事業の遂行上直接必要な程度を具体的に明らかにする」ことができないことを理由に必要経費と認めることはできない、としています。