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子育世帯を支えるという理念

2011年9月8日 | コラム

子ども手当と児童手当

子ども手当は民主党が平成21年のマニフェストに掲げた目玉政策で、社会全体で子育て世帯を支えるという理念に沿って、平成22年度から中学生までの子どもを対象に、所得制限なしに一律で月額13,000円を支給しました。

児童手当は子ども手当の導入前に実施されていた政策で、年収800万円程度のところに所得制限を置き、額は、1人目または2人目であれば、月額5,000円、3人目以降であれば、月額10,000円、3歳未満の児童に対する児童手当の額は、出生順位にかかわらず一律10,000円支給でした。
 

3党合意の新こども手当

民主・自民・公明3党は8月4日に子ども手当の見直しで正式に合意し、今年10月から一律の支給額を変更し、0~3歳未満は15,000円、3歳~小学生は10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円とすることにしました。

さらに、来年度には子ども手当を児童手当に衣替えし、支給対象を世帯年収960万円以下とする所得制限が設けられます。
 

年少扶養親族控除も子ども手当てもない

子ども手当の導入に伴って年少扶養控除(所得税で38万円)が廃止されており、さらに今後、年収960万円で所得制限が設けられると、夫婦でそれぞれ500万円づつ稼いでいる子育て家庭では控除も手当もなくなります。
 

年少扶養控除廃止と子ども手当での補填

年少扶養親族控除が廃止されたことにより、所得税(5~40%)と住民税(10%)は下記のようにそれぞれの税率段階に応じて、扶養親族1人当たりの税額が増えています。

38×5%+33×10%= 5.20万円
38×10%+33×10%= 7.10万円
38×20%+33×10%=10.90万円
38×23%+33×10%=12.04万円
38×33%+33×10%=15.84万円
38×40%+33×10%=18.50万円

所得税率33%、40%ラインの人は、今後子ども手当支給対象外です。共働き世帯では、23%ラインの人も対象外でしょう。20%ラインのところで、税の増を子ども手当の支給でやっと補填している状況です。

子育て世代に優しくない税制がこのままでよいのか、疑問になります。

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