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消費税の経理処理 消費税の差額処理

2014年7月15日 | 消費税

与党税調の区分経理案(4方式)

消費税率を10%に改定する際に検討することとしていた消費税の軽減税率導入の議論が与党・政府税調で始まりました。まず、与党税調から、軽減税率を導入した際に考えうる4パターンの請求書の発行様式(案)が示されています(H26.6)。
A 区分記載請求書方式
B Aに売手に請求書交付義務を追加した方式
C 税額別記請求書方式(事業者番号なし)
D EU型インボイス方式
これらの案は、大別するとA・Bの「区分記載請求書方式」型とC・Dの「税額別記請求書方式」型の2つに分けられます。

区分記載請求書方式(案)とは

請求書
11月分10,900円(税込)
11/1食料品※5,400円
11/8雑貨5,500円
合計10,900円
(うち10%対象)(5,500円)
(うち8%対象)(5,400円)
※は軽減税率(8%)適用商品

区分記載請求書は「軽減品目に印を付した上で、税率毎に取引金額を記載した請求書」とされており、商品毎に税額を記載することは求めていません。売手は課税事業者でも、免税事業者でもこの請求書を発行することができます。この方式の事業者側の納税額の計算は、5,500×10/110+5,400×8/108=900円と、「対価」を基礎として計算します。

税額別記請求書方式(案)とは

請求書請求書番号
11月分10,000円(本体)消費税900円
11/1食料品5,000円+税400円(8%)
11/8雑貨5,000円+税500円(10%)
合計10,000円(本体)消費税900円
(10%対象5,000円消費税400円)
(8%対象5,000円消費税500円)
△△㈱事業者番号

「税額別記請求書」とは「作成者、交付を受ける者、課税資産の譲渡等の内容及び適用税率、適用税率別の対価の額の合計額及びそれに対応する消費税額等が記載された請求書」で、免税事業者である売手はこの請求書を発行できず、その買手も仕入税額は控除できません(Dは事業者番号等を記載しますが、Cは記載しません)。この方式の事業者側の納税額の計算は、記載された税額を直接集計する形となります(900円)。

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