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消費税転嫁拒否行為の対応実績(H26.5) 「買いたたき」が76.8%

2014年7月11日 | 消費税

転嫁対策措置法で禁止される転嫁拒否行為

消費税転嫁対策特別措置法では、消費税の適正な転嫁を確保するために、取引の力関係を背景とした一定の転嫁拒否行為を禁止しています。禁止されている転嫁拒否行為は、買手(特定事業者)が売手(特定供給業者)に対して行う①買いたたき、②減額、③商品購入、役務利用または利益提供の要請、④本体価格(税抜き)での交渉拒否、⑤報復行為ですが、消費税率が8%に改定された直後における、これらの行為の実態が少しずつ報告されています。

指導実績は「買いたたき」が多いが…

転嫁拒否の是正勧告・指導を行う立場である公正取引委員会からは「転嫁拒否行為に対する対応実績」が公表されています。この「対応実績」では、H26.5までの指導実績の多い転嫁拒否行為は、①買いたたき76.8%、②本体価格での交渉拒否18.8%、③商品購入、役務利用または利益提供の要請4.1%、④減額0.3%の順となっています。この時点までに勧告まで至った事例(1件)も「買いたたき」によるものでした。
一方、経済産業省「消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査」では、事業者側に聴取したアンケート結果が報告されています。5月次の調査結果によれば、「実際に転嫁拒否行為を受けた」と回答した事業者は106社あり、こちらでは①減額56.6%、②買いたたき23.6%、③本体価格での交渉拒否21.7%、④商品購入、役務利用または利益提供の要請6.6%の順となりました。こちらは、「減額」が「買いたたき」より多いという結果でしたが、下請法の取締状況(H24中小企業庁)という別の調査でも、①「減額」34.0%に対して、「買いたたき」は3.4%となっています。

「買いたたき」と「減額」の違い

「買いたたき」と「減額」は、どちらも正当な理由がなく、買手側から売手側に取引価格を低くしようとする働きかけですが、前者が「契約前の交渉段階」で行われるものであるのに対し、後者が「事後的」に行われるものと、行為を認識する時点が異なります。公取委等の転嫁拒否行為の指導は税率改定前(H26.3以前)から既に行われているので「買いたたき」の対応例が多かったのでしょう。今後は「減額」の指導・勧告事例も増えてくるかもしれませんね。

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