サラリ-マンの還付申告
サラリ-マンの方でも、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。
《例》
- サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。源泉税は見積りなので年末調整によってこの過不足額を精算します。そのため原則として確定申告の必要はありません。
- また,退職した同じ年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
- さらに,退職したままですと年末調整を受けられませんから所得税は納め過ぎのままです。
- この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付は受けられます。
他にもこんなときは還付申告できます。
- 一定の要件のマイホ-ムを購入して住宅ロ-ンがあるとき
- 多額の医療費を支払ったとき
- 特定の寄付をしたとき
- 配当所得があり配当控除を受けるとき
- 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
- 特定支出控除の適用を受けるとき
担当 舩山