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災害にあったとき・・税金が優遇されます!

2007年7月23日 | 所得税

災害にあったとき・・・税金が優遇されます!

この度の台風・地震に際し、被害を受けられた皆様方へ心からお見舞い申し上げます。今回は被害に遭わなかったとしても、災害はいつ自分に降りかかってくるか分からないものです。できれば遭遇したくないものですが、もしも災害や盗難などに遭い損害を受けた場合に、所得控除を受けることができるのをご存知ですか?

地震、火災、風水害などの災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で(1)「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法と(2)「所得税法」に定める雑損控除方法のどちらか有利な方法を選び申告することにより、所得税を軽減することができます。

(1)災害減免法による軽減 (2)所得税法の雑損控除
損失の
発生原因
災害による損失に限る 災害、盗難、横領による損失が対象
対象となる資産の範囲 住宅や家財(ただし、損害額が住宅や家財の価額の2分の1以上でなければならない) 生活に通常必要な資産に限る
(事業用の資産や生活に通常必要でない資産(注)は対象とならない)
軽減額
又は
控除額
その年の所得金額 所得税の軽減額
500万円以下 全額免除
500万円超
750万円以下
2分の1の軽減
750万円超
1,000万円以下
4分の1の軽減
次の《A》《B》のうち、いずれか多い方の金額
《A》差引損失額-所得金額×10%
※ 差引損失額=損害金額-保険金などによって補てんされる金額
《B》差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
※ 災害関連支出=災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用など
参考 ・損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象
・「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要
・災害等に関してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要
・損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できる。

上記の(1)又は(2)を使うためには確定申告をする必要があります。所得税の確定申告の申告期間は計算期間(1月1日~12月31日)の翌年の2月16日から3月15日です。

担当 藤原

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